2024年改定で、服薬情報提供料2は患者さん又はその家族さんへの情報提供では算定できなくなりました。
2022年改定までは算定できていたんですけどね。
大雑把に言うと
2022年改定の「服薬情報提供料2」は
患者若しくはその家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合 20点
患者若しくはその家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合 20点
だったのが
2024年改定の「服薬情報等提供料2」は
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合20点
ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点
という様に変更になり、患者若しくはその家族等への情報提供による評価は無くなりました。
関連ページ
2024年改定の『服薬情報等提供料1,2,3(30点,20点,50点)』について詳しくはこちらのページで確認できます。
【2024年改定】服薬情報等提供料1,2,3(30点,20点,50点)
服薬情報等提供料1,2,3は、薬局薬剤師が情報提供を行った事に対して評価される点数です。2024年改定では、介護支援専門員に対しての情報提供料である服薬情報等提供料2-ハ(20点) が新設されました。(明確化されました。)そして介...
過去の2022年改定の『服薬情報等提供料1,2,3(30点,20点,50点)』を確認したい方はこちらのページです。
服薬情報等提供料1,2,3 とは【2022改定】
服薬情報等提供料1,2,3とは、大雑把に要約すると・服薬情報等提供料1 30点=医療機関から求められて情報提供した場合・服薬情報等提供料2 20点=患者等から求められた or 薬剤師が必要性を認め情報提供した場合・服薬情報等...
結構読まれているページでしたが、こちらのページの情報も過去のものとなりました。
患者さんから電話で相談を受けた場合、服薬情報等提供料が算定できました
タイトルの通りですが、営業時間中に患者さんから電話で相談があり、そのまま電話で服薬指導をした際にも服薬情報等提供料が算定できました。・・・2022年改定までは。このページは、2022年改定時点の記事ですが、2024年改定ではコ...
他にも色々と書いています
コメント