乳幼児服薬指導加算の算定時、薬歴に追加で記録するべき事項は何と何でしょうか?
※これは中国四国厚生局が、個別指導でよく指摘した事項の1つとしても挙げられていました。
➡答え:「体重」と「適切な剤形その他必要な事項等の確認内容」の2点です。
(外部サイトPDF:保険薬局に改善を求めた主な指摘事項)
根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。
調剤報酬点数表に関する事項(2020)で、下記のように書かれています。
8 乳幼児服薬指導加算
(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
(3) (1)における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
薬歴だけではなく、患者さんのお薬手帳にも記載することを忘れないようにしてください。
その他、
乳幼児服薬指導加算について詳しくはこちらのページに書きまとめています。
乳幼児服薬指導加算とは【2020改定】
乳幼児服薬指導加算とは、「6歳未満の乳幼児」の処方箋の受け付けた際「体重や適切な剤形等」の確認を行い「適切な指導等」を行い,その記録や要点を「薬歴及びお薬手帳」に記録した際に算定できる加算です。※6歳未満の乳幼児の処方箋を受付け,調剤し...
他にも色々と書いています
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