令和5年3月24日一部改正「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」

大雑把に言うと これまでの算定要件のメインポイントは、
PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者と公表されている保険薬局」でしたが、
今後は(令和5年4月1日以降 算定する届け出をする場合は)「新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットの販売対応への取り組み薬局であると自治体等のホームページ等で公表されていること」に変更となりました。

 

<以下、引用です>

令和5年3月24日一部改正「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」

事 務 連 絡
令和4年3月 31 日
令和5年3月 24 日一部改正

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部) 御中

厚生労働省保険局医療課

 

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

 

調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記のとおりとすることとしたので、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。

1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて

連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されていること等をいうものであること。

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)

① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。

② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)
災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))
次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。

① 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年 12 月 27 日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。

② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。

③ 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。
ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月 30 日までの間に限り、本加算を算定できる。

2.届出について

(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。

(2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。

(3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局で
あって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要である。

3.本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今後、見直す可能性があることに留意すること。

以上

<以上、引用おわり>

関連ページ

令和5年3月24日事務連絡「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」
令和5年3月24日事務連絡「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」事 務 連 絡令和5年3月 24 日地方厚生(支)局医療課都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)都道府県後期高齢者...
令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」
2023年4月1日からの連携強化加算の算定要件に関連する事務連絡資料です。※厚生労働省発表資料から、文章をそのまま引用しています。見出しを付ける等の編集は行っていますが、内容はそのままです。<以下引用>「新型コロナウイルス感染...
他にも色々と書いています

コメント