『服用時に懸濁させて服用させる散剤(懸濁用顆粒など)』と『普通の散剤』の服用時点が同一で処方されていた場合、1剤として算定するのか? 別剤として算定できるのか?
についてですが、結論から言うと これは別剤として算定することができます。
内服薬(内服用固形剤)の基本をおさらい
内服薬の調剤料を算定するにあたり
『1回の処方において2種類以上の内服用固形剤を調剤する場合、服用時点が同一であるものについては1剤として算定する。』とされています。
しかし、服用時点が同一でも別剤として扱い算定できるとされている3つのパターンがあります。
それがこの3つです。
① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」より引用
懸濁用顆粒は『③内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合』になり、別剤として算定する
懸濁して服用させる散剤(ネキシウム懸濁用顆粒分包 ・ セルセプト懸濁用散 ・レバチオ懸濁用ドライシロップ)などは、そのまま固形剤として服用する散剤とは 服用方法が異なる ので、別剤として算定できます。
よくある間違い:「OD錠」「口腔内崩壊錠」などは別剤にはならない
この話を新入社員さんなどにした際のよくある勘違いとして、
「じゃあ、水なしで飲むOD錠も 服用方法が異なるので別剤ですね!」
というのがありますが、OD錠や口腔内崩壊錠は 別剤とは数えず普通錠と服用時点が同じなら1剤と数えますので、ご注意ください。
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コメント
「懸濁用顆粒剤と固形の散剤は別剤として扱う」という記事参考になりました。ありがとうございます。
そこで1つ質問なのですが、錠剤やカプセル剤と懸濁用顆粒剤の場合は、服用時点・服用日数が同じでも、やはり別剤と考える方が妥当なのでしょうか?
どうしても服用時点・服用日数が同じだと、一剤にして(請求時)しまうのですが、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。