地域支援体制加算を算定する薬局の管理薬剤師に求められる5つの要件

調剤報酬

結論から言うと『地域支援体制加算を算定する薬局』の『管理薬剤師』に求められる要件は下記の5つです。

『地域支援体制加算を算定する薬局』の『管理薬剤師』に求められる要件 注※
薬局勤務の経験が5年以上あること
当該薬局に週32時間以上勤務していること
当該薬局に1年以上在籍していること
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること
医療に係る地域活動の取組に参画していること

※〇・・直接の必須要件
※△・・直接の必須要件ではないが、事実上満たしておくことが望ましい要件

以下、上記の根拠となる情報等を確認してゆきます。



『地域支援体制加算』の算定要件から3点

まずは『地域支援体制加算』の『管理薬剤師』が関わる算定要件からです。

・薬局勤務の経験が5年以上あること

・当該薬局に週32時間以上勤務していること

・当該薬局に1年以上在籍していること

根拠となる条文を下記に引用します。

※特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算の施設基準より引用

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

 

※その他、地域支援体制加算の算定要件についてより詳しく知りたい方はこちらのページをご確認下さい。

 

『かかりつけ薬剤師指導料等』の算定要件から2点

地域支援体制加算を算定する薬局は、『かかりつけ薬剤師指導料』または『かかりつけ薬剤師包括管理料』の届出を行っていることが必須です。

根拠となる条文を下記に引用します。

※特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算の施設基準より引用

(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
調剤基本料1を算定する薬局の場合
(ハ)  当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること

 

調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
(ニ) 「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。

はい。つまり、調剤報酬で言うところの『かかりつけ薬剤師』が少なくとも1名居ることが必須です。
そして、通常その薬局の『管理薬剤師』は『かかりつけ薬剤師』です。

 

・薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること

・医療に係る地域活動の取組に参画していること

調剤報酬で言うところの『かかりつけ薬剤師』の要件は下記の5つです。

1,保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
2,その保険薬局に週 32 時間以上勤務していること
3,その保険薬局に1年以上在籍していること
4, 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること
5, 医療に係る地域活動の取組に参画していること

根拠となる条文を下記に引用します。

※特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
第 98 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準 より引用

以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
当該保険薬局に週 32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週 24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍している。
(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

そして、このうち『地域支援体制加算』の要件と重複or下位互換のものを除外すると下記2つが残ります。

1,保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること
2,その保険薬局に週 32 時間以上勤務していること
3,その保険薬局に1年以上在籍していること
4, 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること
5, 医療に係る地域活動の取組に参画していること

はい。この2つは『かかりつけ薬剤師』の要件ですが、『地域支援体制加算を算定する薬局』の『管理薬剤師』に求められる必須な要件とも考えないといけません。

 

※その他、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件についてより詳しく知りたい方はこちらのページをご確認下さい。

 


まとめ

『地域支援体制加算を算定する薬局』の『管理薬剤師』に求められる要件は下記の5つです。

『地域支援体制加算を算定する薬局』の『管理薬剤師』に求められる要件 根拠
薬局勤務の経験が5年以上あること 地域支援体制加算要件
当該薬局に週32時間以上勤務していること 地域支援体制加算要件
当該薬局に1年以上在籍していること 地域支援体制加算要件
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること かかりつけ薬剤師要件
医療に係る地域活動の取組に参画していること かかりつけ薬剤師要件

 

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最後に

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