薬剤服用歴管理指導料4(オンライン服薬指導)【2020新設】

調剤報酬

2020年の改定で、薬剤服用歴管理指導料「4」(オンライン服薬指導)が新設されました。

情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 に43点 が算定できます。

 

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薬剤服用歴管理指導料【2020改定】
2020年の改定で、薬剤服用歴管理指導料も4種類+特例に増えました。(4の「オンライン服薬指導」が増えました)薬剤服用歴管理指導料の加算についても下記3つが新設されました。・特定薬剤管理指導加算2・吸入薬指導加算・調剤後薬剤管理...

 

薬剤服用歴管理指導料「4」の要約

・医師からオンライン診療により処方箋が交付されていて
3ヵ月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料1or2が算定してある患者さんへ
オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り算定できる点数です。

・薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できません。
(薬剤服用歴管理指導料の加算とは下記加算の事です。)
麻薬管理指導加算
重複投薬・相互作用等防止加算
特定薬剤管理指導加算1,2
乳幼児服薬指導加算
吸入薬指導加算
調剤後薬剤管理指導加算

・対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画に基づき行います。

・オンライン服薬指導は、原則として同一の薬剤師が行います。
(やむをえない場合、条件を満たす他の薬剤師も行う事ができる。)

大事なのは5つ

上記の通り、満たすべき点はいくつもあるのですが、大胆にポイントを絞ると大事なのは5つです。

① DRがオンライン診療を行った場合であること
② 3か月以内に薬局にて対面で服薬指導をしていること
③ 薬剤師はその薬局内でオンライン服薬指導を行うこと
④ ②と同じ薬剤師がオンライン服薬指導も行うこと
⑤ 服薬指導計画を作成すること

 



以下、厚生労働省発表資料からの引用です。

疑義解釈より引用

2020年改定-疑義解釈(その1)より引用

問9 国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。

(答)国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。

また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その19)」(令和元年12月26 日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。

2020年改定-疑義解釈(その5)より引用

問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。

(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。

調剤報酬点数表 より引用

(4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点)

注3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号A003に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

4 薬剤服用歴管理指導料「4」

(1) 薬剤服用歴管理指導料「4」は、医科点数表の区分番号 A003 に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者であって、3月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」が算定されているものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
この場合において、薬剤服用歴管理指導料の加算は算定できない。

(2) オンライン服薬指導により、薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。

(3) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(4) オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。

(5) 対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。

(6) オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、次のア及びイをいずれも満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一の保険薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務する他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。
当該薬局に勤務する他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。)の氏名を服薬指導計画に記載していること。
当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ていること。

(7) 患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。

(8) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(9) 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。

(10) なお、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省令第 33号)第 31 条第1号による特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の場合は、(1)から(9)までの規定を準用する。ただし、(1)、(3)、(5)、(6)及び(9)についてそれぞれ以下のとおり取り扱う。
ア (1)について、3月以内に対面により薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」が算定されていることを要しない。
イ (3)について、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
ウ (5)について、服薬指導計画を作成することを要しない。
エ (6)について、当該薬局に勤務する他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。)が対応しようとする場合には、服薬指導計画又はそれ以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ること。
オ (9)について、患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと。



施設基準より引用

九の三 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの

原則三月以内に区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定したもの

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて より引用

1 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する施設基準

(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。

(2) 当該保険薬局において、1月当たりの薬剤服用歴管理指導料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)の算定回数に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定回数(薬剤服用歴管理料の注3及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数)の合計の割合が1割以下であること。

2 届出に関する事項

薬剤服用歴管理指導料の注3の施設基準に係る届出は、別添2の様式 91 を用いること。

 

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