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※厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集していますが、文章自体に手は加えていません。
※以下本文です。
第十五 調剤
- 一 調剤基本料の施設基準
- 二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
- 二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
- 四 地域支援体制加算の施設基準
- 五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
- 五の二 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 六 調剤料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
- 六の二 調剤料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
- 七 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤
- 八 調剤料の注8に規定する施設基準
- 九 調剤料の注8に規定する患者
- 九の二 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
- 九の三 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十 薬剤服用歴管理指導料の注6又はかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する医薬品
- 十の二 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
- 十の三 薬剤服用歴管理指導料の注7に規定する厚生労働大臣が定める患者
- 十の四 薬剤服用歴管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十の五 薬剤服用歴管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
- 十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準
- 十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
一 調剤基本料の施設基準
(1)調剤基本料1の施設基準
(2)から(4)まで又は二の二ののいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局((3),(4) 、及び二の二の(1)に該当するものを除く。)であること。
イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合に限る。)
ロ処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること。(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)
ハ処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)
ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること。(イからハまでに該当する場合を除く。)
ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること。(イからニまでに該当する場合を除く。)
(3)調剤基本料3のイの施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
ロ同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
(4)調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。
イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
ロ特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1)基本診療料の施設基準等の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
(2)当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
(3)処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。
二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超えること。
(2) 一の(1)から (4)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。
三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
(2)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
(3)薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
ロ地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
ハ地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
(2)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
ロ地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
ハ地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
(1)通則
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
五の二 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が四割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
六 調剤料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
(1)薬局であること。
(2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の九第一項のただし書の場合は、この限りでない。
(3)無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
六の二 調剤料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)
七 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤
八 調剤料の注8に規定する施設基準
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
(2)在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
九 調剤料の注8に規定する患者
(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
九の二 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
(1)情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該保険薬局において、一月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定回数の割合が一割以下であること。
①区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
②区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
九の三 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの
原則三月以内に区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定したもの
十 薬剤服用歴管理指導料の注6又はかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する医薬品
別表第三の三に掲げる医薬品
十の二 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
十の三 薬剤服用歴管理指導料の注7に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者であること。
(1)医科点数表の第二章第六部注射通則第7号に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
(2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者
十の四 薬剤服用歴管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当するものであること。
(1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
(2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの
十の五 薬剤服用歴管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準
区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行っている保険薬局であること。
十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
区分番号15の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月一回算定しているもの
十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
別表第三の一の二に掲げる患者
十三在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者
(1)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
(4)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
<引用おわり>
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