重複投薬・相互作用等防止加算は日数延長でも算定可能でしょうか?

調剤報酬クイズ

重複投薬・相互作用等防止加算は日数延長でも算定可能でしょうか?

➡答え:算定可能です。

根拠は下記、厚生労働省の疑義解釈です。



※(2016年)平成28年3月31日-疑義解釈資料の送付について(その1)-問31より引用

(問)これまでの「重複投薬・相互作用防止加算」では、同一医療機関の同一診療科の処方せんについて処方変更があったとしても算定できないとされていたが、平成28年度診療報酬改定で見直した「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」については、同一医療機関の同一診療科から発行された処方せんであっても、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は算定可能と理解してよいか。

 

(答)「重複投薬・相互作用等防止加算」及び「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」は、薬学的観点から必要と認められる事項により処方が変更された場合には算定可能としているので、上記の内容も含め、これまで算定できないとされていた「薬剤の追加、投与期間の延長」等であっても、要件に該当するものについては算定可能である。

その他、重複投薬相互作用等防止加算について詳しくはこちらのページに書きまとめています。

重複投薬・相互作用等防止加算とは
重複投薬・相互作用等防止加算は、患者からの情報,薬歴等からの情報により,薬剤師が「重複投薬を防ぐ」「相互作用を防ぐ」「残薬を有効活用する」等のために処方医に連絡・照会をし,処方の変更が行われた場合に算定できる点数(40点or30点)です。...

 

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