地域支援体制加算の算定要件の1つに「服薬情報等提供料など」の回数規定があります。
条文を引用するとココです。
[地域支援体制加算の算定要件より引用]
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで 12 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
さらに、こちらへの注釈で何を服薬情報等提供料に相当する業務として含めて良いかを明記してくれています。
④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
・ 服薬管理指導料 及び かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
・ 服用薬剤調整支援料2
・かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
はい。このように明記してくれてはいるのですが、長ったらしくてわかりにくいです。
わかりにくいですので、さくっとまとめると下記のようになります。
・特定薬剤管理指導加算2
・調剤後薬剤管理指導加算
・服用薬剤調整支援料2
※かかりつけ薬剤師指導料or包括管理料を算定していても、上記に相当する業務を実施した記録が確認できればOK
大雑把に言うとこの4つだけです。
この4つの加算の算定要件を満たす業務を行っていれば、地域支援体制加算の算定要件の回数として数えて良いです。
各種加算についてのおさらい
服薬情報等提供料は、医療機関または患者へ必要な情報を提供した場合で条件がアレコレ・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。
特定薬剤管理指導加算2は、抗悪性腫瘍剤の注射薬が出ている患者さんへの薬学的管理をウンタラカンタラ・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。
調剤後薬剤管理指導加算は、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はSU薬が処方or変更された場合にナンヤカンヤすれば・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。
服用薬剤調整支援料2は、多剤併用の患者さんの減薬に関する提案をすればゴニョゴニョ・・・という加算でしたね。詳しくはリンクを参照して下さい。
地域支援体制加算(2022改定の全体)についてはこちらのページにまとめています。
~おわり~
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