割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)は算定可能ですか?【2022年改訂】

調剤報酬クイズ

Q:割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)は算定可能ですか?

 

(答えは下)

 


 

A:算定可能です。
(割線がない錠剤でも自家製剤加算(錠剤分割)は算定可能です。)

根拠は下記、厚生労働省発表資料です。

2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問13
 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定するのか。

(答)そのとおり。

 

と書かれているとおりです。

錠剤を分割する場合なので『錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬』の所定点数20点の100分の20に相当する点数である4点/(7日分毎)が算定できます。

2022年改訂までは、錠剤に割線がある場合と、錠剤に割線がない場合で、自家製剤加算(錠剤分割)の算定可否ルールが異なっておりややこしくもあったのですが、2022年改訂からはこれがなくなりました。

大雑把に言うと、
・分割した。(錠剤を半分に割った)
・分割するよう医師の指示がある。
・分割後の規格が発売されていない。(例:10㎎錠は発売されているが、半分の5㎎錠は発売されていない)
これら3つの要素が満たされていれば算定できます。

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