タイトルの通りですが、
紙処方箋の電子サービス登録は「1週間分まとめて」ではダメです。
2024年改訂の疑義解釈その2(問4)で明らかになりました。
医療DX推進体制整備加算
問4 医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。
(答)不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録すること。
(当サイト筆者のコメント)
「調剤後速やかに」っていうのは普通に考えて「遅くともその日のうちに」と捉えておけば大丈夫でしょう。
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【2024年改定】疑義解釈資料の送付について(その2)
厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。<以下引用です>届出関係問1 令和6年度診療報酬改定に係る新...
他にも色々と書いています
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