厚生労働省発表資料『疑義解釈資料の送付について(その24)』より、調剤関連部分のみ文章を引用したページです。
見出しを付ける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
詳しくは本文を読んでいただきたいのですが、
2025年4月分の実績までは、下記疑義解釈の計算方式で補正OK
2025年5月分の実績からは、下記疑義解釈の計算方式での補正不可 という非常に期間限定の疑義解釈です。
<以下引用です>
医療DX推進体制整備加算
(答)令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年
4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(※)の代わりに、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の分母(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」)から、当該月において一度でも在宅患者訪問薬剤管理指導料、 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 若しくは 在宅患者緊急時等共同指導料 又は介護報酬における居宅療養管理指導費 若しくは 介護予防居宅療養管理指導費を算定したレセプト件数を引いた数(以下「在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数」という。)を分母として算出することにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支えない。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は行わないこととなる。
(※)利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定
<計算方法>
〇 例えば、令和7年4月適用分については、令和7年3月に社会保険診療報酬
支払基金から通知された令和6年 11 月から令和7年1月までのマイナ保険
証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。
補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率](%)=(社会保険診療報酬支払基金が通知した利用者数/在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数)×100(%)
<引用おわり>
【2024疑義解釈の各ページ】









コメント