医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1)

未分類

2024年9月3日 厚生労働省より「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)」が発表されました。

しかし、当サイト筆者の個人的な感想としては特に真新しい情報は無く、
これまでに発表されていた情報を改めてこの疑義解釈に集約してくれたという意味合いを感じる書類でした。

下記に調剤部分は引用・抜粋しましたので、ご確認いただけます。

本文より調剤関連部分を抜粋

事 務 連 絡
令和6年9月3日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部) 御中
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
厚生労働省保険局医療課

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その1)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第 262 号)等については、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」(令和6年8月 20 日保医発 0820 第1号)等により、令和6年 10 月1日(医療情報取得加算に係る改正規定については令和6年 12 月1日)より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
なお、令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、「医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4」、「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」、「医療情報取得加算1又は2」、「医療情報取得加算3及び4」、「医療情報取得加算1及び2」、「同加算3」、「同加算4」、「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、「医療情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、「調剤点数表関係」において「6月」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。

調剤報酬点数表関係
(医療DX推進体制整備加算)

【医療DX推進体制整備加算】

問1 すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、令和6年 10 月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

(答)すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10 月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。

 

 

問2 各保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。

(答)社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。

(参考)医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm

 

 

問3 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。

(答)「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。

 

 

問4 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。

(答)通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分を通知しているため、翌月1日から可能。

 

 

問5 当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることがで
きる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

(答)例えば令和6年 10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年 7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。
また、令和6年 10 月から令和7年 1 月までの経過措置期間においては、例えば令和6年 10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは 7 月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。

 

他にも色々と書いています
未分類
スポンサーリンク
ikpdi.com

コメント