保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について-平成24年9月14日

厚生労働省発表資料

平成24年9月14日厚生労働省発表の資料です。
(この時点での厚生労働省の見解です)

この資料の内容を要約すると、
・保険調剤の支払いに「ポイント付与」するのは医療保険制度上ふさわしくない
・患者には薬局を「ポイント付与の有無」ではなくて「薬学的管理及び服薬指導の質」で選んで欲しい
・クレジットカードや、電子マネーによる支払いにより生じるポイント付与は、患者の支払いの利便性向上が目的なので、当面やむを得ないものとして認める

 

もっと大雑把に要約すると
保険調剤の支払いに「ポイント付与」はアカンけど、クレジットカード&電子マネーのポイントはギリギリセーフ

 

※正しくは下の引用記事を参照してください。


保医発0914第1号 平成24年9月14日 からの引用

保医発0914第1号
平成24年9月14日

地方厚生(支)局医療課長 殿

厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について

標記については、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成 24 年厚生労働省令第 26 号)が公布され、平成 24 年 10 月 1 日より適用されるが、本改正の趣旨は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し、周知徹底をお願いいたします。

 

本改正は、保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与が行われている事例が認められたことに鑑み、次の考え方を踏まえ、一部負担金等の受領に応じて専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイントの付与を認めないことを原則とするものです。
・ 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中医協における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくない。

・ 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局等が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師等が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではない。
ただし、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与は、これらのカードが患者の支払いの利便性向上が目的であることに鑑み、当面、やむを得ないものとして認めることとしますが、その取扱いについては、引き続き年度内を目途に検討することとしているので、ご留意願います。

 

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最後に

当記事は厚生労働省等の発表資料を自身の知識の整理のためにまとめたものです。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトは自信をもって正しいと考える情報のみを載せていますが、法律や制度が変更された事により、当サイトが伝えている情報が誤った内容になってしまっている可能性があります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた損害や健康被害等の責任は一切負いません。

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