保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第二条の三のニ

法律・ルール

※保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則からの引用です。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第二条の三のニ

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第二条の三のニ(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

※ 平成二十四年十月一日施行

 

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最後に

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