各加算の算定状況(現在-2020年改定-の状況)

日々のブログ

現在の各加算の算定状況を知る機会がありましたので、気になった所をかいつまんで、書き残しておきます。

かかりつけ薬剤師

「かかりつけ薬剤師」の算定率は約1.4%(千分の14)

調剤報酬上の「かかりつけ薬剤師」がいない店舗もあるので、このくらいの算定率になってしまうようです。

「かかりつけ薬剤師」が居る薬局であれば、がむしゃらに算定している薬局でなくても、もうちょっと算定率は高くなります。

かかりつけ薬剤師指導料とは【2020年改定】~算定要件と解説~
かかりつけ薬剤師指導料の算定要件は、ボリュームがかなりありますが,患者の事を親身に思う,経験豊富な薬剤師なら「当たり前」にやっている事も多いです。2020年改定で、73点→76点に引き上げられました。また『24時間の相談体制』につい...
かかりつけ薬剤師包括管理料【2020年改定】~包括される点数・包括されない点数~
2019年10月に消費税率10%への引き上げに伴う対応により、かかりつけ薬剤師包括管理料は280点→281点に変更になりました。2020年改定でも281点が維持されました。かかりつけ薬剤師包括管理料の基本情報・包括範囲点数処...

服薬情報等提供料

服薬情報等提供料は0.08%(1万分の8)

医師だけではなく、ケアマネさんら との情報共有でも算定できるようになったのですが、1万分の8枚と算定率はかなり低いですね。

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

調剤後薬剤管理指導加算

調剤後薬剤管理指導加算は0.0005%(100万分の5)
「糖尿病患者に限られる」「処方薬も限られる」「新規処方時や処方変更時に限られる」という縛りがあるものの,かなり少ないのがわかります。

調剤後薬剤管理指導加算【2020新設】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。薬剤服用歴管理指導料の総合ページ調剤後薬剤管理指導加算は、2020年の改定で新設された加算です。地域支援体制加算を算定している薬局しか...

 

2022年改定の点数気になりますね。

他にも色々と書いています

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