この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.
疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章内容自体に手は加えていません.
新型コロナウイルス感染症の経口治療薬
ラゲブリオカプセル200mg(モルヌピラビル)について
問1 ラゲブリオカプセル 200 mg(成分名:モルヌピラビル)(以下「本剤」という。)については、「疑義解釈資料の送付について(その 87)」(令和3年 12 月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする」こととされたが、評価療養として本剤の投与を行う薬局について、どのように考えればよいか。
(答) 「薬局における新型コロナウイルス感染症の経口治療薬の配分に係る医薬品提供体制の整備について」(令和3年 11 月9日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に定める対応薬局として、各都道府県において取りまとめられたリストに掲載されている薬局において行われる本剤の投与については、評価療養に該当する。
※「評価療養」とは
いわゆる「混合診療」の原則禁止というルールがあるため、保険適用外の診療を受けるときには、検査や診察料などの保険適用ができる部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
しかし、保険適用外の診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められています。
「評価療養」と「選定療養」は通常特別料金として全額自己負担になります。しかし、通常の治療と共通する基礎的部分(診療・検査・投薬・入院料等)の費用は、「保険外併用療養費」として保険給付が行われます。
しかし、今回の(ラゲブリオ)の「評価療養」は当面の間は
入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。
また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において処方する場合、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象となります。
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(※見落としていたらスミマセン)
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