地域支援体制加算で特例措置の上乗せ点数を得るための3つの条件(2023年4月~12月)

調剤報酬

令和5年4月1日~12月31日 (2023/4/1~12/31) までの間の9か月間、追加で3つの条件を満たせば特例措置として「地域支援体制加算」に1点 or 3点 を上乗せして算定ができます。

その追加の3つの条件(ア~ウ)が こちらです。

ア) 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。

イ) 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
(イの例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携

ウ) 上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

地域支援体制加算1~4ごとの 特例の点数は下表のとおりです。
後発医薬品調剤体制加算1又は2の届け出を行っている薬局は1点
後発医薬品調剤体制加算3の届け出をおこなっている薬局は3点を上乗せした点数を算定できます。

 R4.4.1~R6.3.31特例(R5.4.1~12.31の9か月間)
通常の点数後発加算1or2
(通常+1点)
後発加算3
(通常+3点)
地域支援体制加算139点40点42点
地域支援体制加算247点48点50点
地域支援体制加算317点18点20点
地域支援体制加算439点40点42点

詳しくは&正しくは厚生労働省のこちらのページを参照して下さい。
厚生労働省のページ「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について

 

2022年4月改訂時点の「地域支援体制加算」については詳しくはこちらのページを参照して下さい。

地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2022年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和4年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。【更新】2024年改定の地域支援体制加算の解説ページはこちら地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。...

 

今回出された疑義解釈(令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈)についてはこちらのページを参照してください。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する 疑義解釈資料の送付について(調剤関連部分を抜粋)
厚生労働省発表資料(令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について)から、調剤部分を抜粋してそのまま掲載しています。見出しをつける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。以下、調剤報酬点数表...

 

ちなみに、厚生労働省資料を読んでいただいたらわかりますが、
今回の特例措置(上乗せ算定)にかかわる 地方厚生局への届け出は求められていません。不要です。
※個人的に地方厚生局へも この旨確認済みです。

 

以下、
今回の情報の根拠として、上記厚生労働省発表資料から文章を引用して掲載しておきます。

調剤報酬点数表 (R5.4.1からの特例措置 関連部分を抜粋)

第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料
注12 注5の規定にかかわらず、 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、注5に規定する基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点

ロ 地域支援体制加算2
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 48点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 50点

ハ 地域支援体制加算3
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 18点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 20点

ニ 地域支援体制加算4
(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点
(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点

調剤報酬点数表に関する事項(R5.4.1からの特例措置 関連部分を抜粋)

地域支援体制加算

地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

なお、「注5」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 12」の加算を算定する。
ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。 

※(ikpdi.comより)
ちなみに「注5」というのは、2022年4月改定時点の地域支援体制加算1~4のことです。

9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」又は「注 12」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1)~(24) (略)
(25) 「注 12」の加算を算定する場合には、上記(1)から(24)までのほか、以下の基準を満たすこと。

ア 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。
イ 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ 上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

疑義解釈(R5.4.1からの特例措置について)

【地域支援体制加算】

  今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として設けられているが、どのような取組が求められているのか。

(答)施設基準で求められる取組としては、後発医薬品の使用促進を図りながら、地域の保険医療機関・保険薬局との連携の下で、薬局で必要な調剤を行うための情報共有や医薬品の融通、医師との処方内容の調整など、医薬品の安定供給に資する対応である。
具体的には、地域の実情に応じて対応すべきものであり、例えば、次に掲げる取組が考えられるが、現下の不安定な医薬品供給の状況を踏まえれば、このような取組は、自薬局の周辺地域の保険医療機関や同一グループ以外の保険薬局と連携すべきものであり、地域における開かれた取組であることが求められる。
また、この観点から、災害時の医薬品供給の対応のように、都道府県、保健所等の行政機関を介した情報共有等の連携体制に参加する取組も今回の対応として有用であると考えられる。
(例)
・地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通
・医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自局の在庫状況)、処方内容の調整
・医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。

<以上、引用おわり>

2022年4月改訂時点の「地域支援体制加算」については詳しくはこちらのページ

地域支援体制加算とは [算定要件,解説]【2022年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和4年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。【更新】2024年改定の地域支援体制加算の解説ページはこちら地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。...

 

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