ケアマネさんへの電話での情報提供でも服薬情報等提供料は算定できるでしょうか?

調剤報酬クイズ

例えば、このようなケースでは服薬情報等提供料は算定できるでしょうか?
ケアマネさんから薬局に電話で服薬内容等を尋ねられたので、患者さんの同意をとった上で、折返しの電話で情報提供をしました。
この場合、服薬情報等提供料は算定できるでしょうか?
➡答え:算定可能です。
(かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者さんの場合)

根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。



2020年の疑義解釈で、ケアマネさんに対しての情報提供では算定してOKと明記されています。

平成30年3月30日の疑義解釈その1より
【服薬情報等提供料】
問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

(答4)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

また、
服薬情報等提供料2の調剤点数表の文言で
医療機関へは文書での提供が求められていますが、その他の相手先に関してはそのような決まりはありませんので、電話での指導でもOKです。
LINEなどのメッセージアプリでもOKでしょう。
(※その内容を文書で薬歴に書き残す必要はあります)

服薬情報等提供料2(調剤報酬点数表より)

患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

その他、服薬情報等提供料について詳しくはこちらのページに書きまとめています。

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

 

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