吸入薬指導加算は、地域支援体制加算の「服薬情報等提供料等を60回」の回数の中に含めてよいでしょうか?

調剤報酬クイズ

吸入薬指導加算は、地域支援体制加算の要件の服薬情報等提供料の回数の中に含めてよいでしょうか?

➡答え:含めて数えることはできない。

根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。



厚生労働省発表資料の 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて-第92-1-(1)-ア-(ロ)」から引用して説明します。

※「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて-第92-1-(1)-ア-(ロ)」より引用

④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。

・ 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
・ 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
 服用薬剤調整支援料2
・ かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
・ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

そして

なぜ打ち消し線で このように  吸入薬指導加算  と しているかというと、R2年3月31日の厚生労働省発表資料「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」にて、吸入薬指導加算は除外すると訂正されたからです。

※繰り返しになりますが、吸入薬指導加算の算定件数は、地域支援体制加算の算定要件には含まれません。十分に注意してください。

その他、地域支援体制加算について詳しくはこちらのページに書きまとめています。

地域支援体制加算とは その算定要件から解説【2018年改定】
地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。まずは算定要件を表にしましたので、こちらから確認してゆきましょう。調剤基本料に関係なく共通の基準1200品目以上の医薬品を備蓄している平日は1日8時間以上、土日いず

 

他にも色々と書いています

コメント