2019年10月調剤報酬一部改訂(消費税率 10%への引上げに伴う対応)

厚生労働省発表資料

2019年10月1日より、消費税が8%→10%に増税されます。
それに伴い、調剤報酬も一部点数が改訂されます。

薬剤師筆者本人の情報整理のために、変更になる点数について書きまとめました。

※情報は、厚生労働省発表のPDFファイル「消費税率 10%への引上げに伴う対応」等を参照して作成しました。
【引用情報元ファイル】

クリックして000478542.pdfにアクセス

 

2019年10月から変更になる 調剤報酬

調剤基本料

項目 2019年9月末まで 2019年10月から
調剤基本料1 41点 42点
調剤基本料2 25点 26点
調剤基本料3イ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回を超え40 万回以下の場合 20点 21点
調剤基本料3ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40 万回を超える場合 15点 16点
特別調剤基本料 10点 11点
調剤基本料【2020年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。2020年改定で調剤基本料は(点数で分けると)下記の5種類に分けられました。そして、それぞれに未妥結減算の規定があるため、細かくいえば調剤基本料だけで...

 

一包化加算

項目 2019年9月末まで 2019年10月から
イ 42 日分以下の場合 32点 34点
ロ 43 日分以上の場合 220点 240点
一包化加算【2020年改定】
一包化加算は 処方薬を「一包化」する際に算定できる点数です。※「一包化」とは・・服用時点毎に薬をまとめて包む事を言います。そして、2剤以上の内服薬 又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には一包化加算が算定できま...

 

無菌製剤処理加算

項目 2019年9月末まで 2019年10月から
中心静脈栄養法用輸液 67点 69点
中心静脈栄養法用輸液(6歳未満の場合) 135点 137点
抗悪性腫瘍剤 77点 79点
抗悪性腫瘍剤(6歳未満の場合) 145点 147点
麻薬 67点 69点
麻薬(6歳未満の場合) 135点 137点

かかりつけ薬剤師包括管理料

項目 2019年9月末まで 2019年10月から
かかりつけ薬剤師包括管理料 280点 281点
かかりつけ薬剤師包括管理料【2020年改定】~包括される点数・包括されない点数~
2019年10月に消費税率10%への引き上げに伴う対応により、かかりつけ薬剤師包括管理料は280点→281点に変更になりました。2020年改定でも281点が維持されました。かかりつけ薬剤師包括管理料の基本情報・包括範囲点数処...

以上。おわり

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