調剤基本料

調剤報酬

※2019年10月の一部改訂を反映させました。
消費税率10%への引き上げに伴う対応

2018年改定で調剤基本料は(点数で分けると)下記の5種類に分けられました。
そして、それぞれに未妥結減算の規定があるため、調剤基本料だけで10種類存在することになります。
大部分の薬局は通常の41点 42点 を算定しています。

調剤基本料 通常 41点 42点

調剤基本料 詳細 点数
調剤基本料1 大部分の薬局はこれを算定できる 41点 42点
調剤基本料2 受付回数月2000回超かつ集中率85%超 or 特定の医療機関からの受付回数4000回超 25点 26点
調剤基本料3ーイ 同一グループの受付回数が月4万~40万回以下で「集中率85%超」or「医療機関と不動産取引有り」 20点 21点
調剤基本料3-ロ 同一グループの受付回数が月40万回超で「集中率85%超」「医療機関と不動産取引有り」 15点 16点
特別調剤基本料 「病院と不動産取引等の特別な関係のある薬局で集中率も95%超」「調剤基本料の届出をサボった薬局」 10点 11点

※未妥結減算があると、上から、21点、13点、10点、8点、5点へと変わります。

※後発調剤割合20%以下だと、調剤基本料から2点引かれます。(受付回数月600回薬局のみ)

 

調剤基本料にかかわる加算

地域支援体制加算とは その算定要件から解説【2018年改定】
地域支援体制加算は基準調剤加算のかわりに、2018年から新設された加算です。まずは算定要件を表にしましたので、こちらから確認してゆきましょう。調剤基本料に関係なく共通の基準1200品目以上の医薬品を備蓄している平日は1日8時間以上、土日いず
後発医薬品調剤体制加算【2020年改定】
※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。後発医薬品調剤体制加算は2018年改定では「加算1=18点」「加算2=22点」「加算3=26点」でしたが、2020年改定で下表の点数に変更となりました。...
分割調剤【2020年改定】
分割調剤は、「長期保存が困難な薬剤」や「後発医薬品のお試し調剤」する際などに算定できる調剤報酬です。分割調剤詳細点数長期保存が困難など1分割調剤につき(2回目以降の調剤時)5点後発品のお試し調剤など1分割...

 




  1. 調剤報酬点数表からの引用
  2. 調剤報酬点数表に関する事項からの引用
  3. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
  4. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
  5. 疑義解釈(その1)からの引用
  6. 調剤基本料の注1ただし書
        1. 調剤報酬点数表からの引用
        2. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
        3. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
  7. 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
        1. 調剤報酬点数表からの引用
        2. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
        3. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
  8. 調剤基本料の注3に規定する保険薬局
        1. 調剤報酬点数表からの引用
        2. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
        3. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
  9. 調剤基本料にかかわる加算
    1. 地域支援体制加算
        1. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
        2. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
    2. 後発医薬品調剤体制加算
        1. 調剤報酬点数表からの引用
        2. 調剤報酬点数表に関する事項からの引用
        3. 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
        4. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用
    3. 分割調剤
        1. 調剤報酬点数表からの引用
        2. 調剤報酬点数表に関する事項からの引用
        3. 疑義解釈(その1)からの引用
  10. 関連記事
  11. 最後に

調剤報酬点数表からの引用

区分00 調剤基本料

調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料1 41点 42点
調剤基本料2 25点 26点
調剤基本料3 20点or15点 21点or16点
同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合 20点 21点

同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 15点 16点

 

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

区分00 調剤基本料

調剤基本料(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、「注7」、「注8」又は「注9」により算定する。

調剤基本料(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

疑義解釈(その1)からの引用

疑義解釈(その1)問2

問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000 回
A医療機関(歯科) 100 回
A医療機関以外 20,000 回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い

(答2)
処方箋受付回数について
2,000 + 100 + 20,000 = 22,100 回 となる。
処方箋集中率について
((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。

調剤基本料(3) 2以上の異なる保険医療機関が交付した処方箋を同時に受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。

調剤基本料(4) 「注3」により調剤基本料を 100 分の 50 にする場合は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。「注6」の減算対象の場合には、「注6」による減算後の調剤基本料を 100 分の 50 にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

 

調剤基本料(16) 調剤基本料と各注に掲げる加算等との適用関係は以下(表)のとおり。ただし、「注3」に掲げる「所定点数」とは、「注1」、「注2」及び「注6」を適用して算出した点数である。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

一 調剤基本料の施設基準

(1)調剤基本料1の施設基準

(2)から(4)まで又は二の二の(1)のいずれにも該当しない保険薬局であること。

 

(2)調剤基本料2の施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び二の二の(1)に該当するものを除く。)であること。

 処方箋の受付回数がひと月に4,000回を超えること。
(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合に限る。)

 処方箋の受付回数がひと月に2,000回を超えること。
(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)

 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)がひと月に4,000回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除く。)

 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000回を超えること。(イからハまでに該当する場合を除く。)

 

(3)調剤基本料3のイの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計がひと月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(二の二のに該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

 

(4)調剤基本料3のロの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計がひと月に40万回を超えるグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 88 調剤基本料

1 調剤基本料の施設基準

(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。
 「区分番号 01」の「注4」の時間外加算、休日加算若しくは深夜加算又は「注5」の夜間・休日等加算を算定した処方箋
 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋
 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋

(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。

(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

疑義解釈(その1)からの引用

疑義解釈(その1)問1

問1 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。

(答1)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

(6) 同一グループは次の基準により判断する。
 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

 アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。

 イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

 ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

 ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に4万回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が4万回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。
保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。
イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。

(9) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地及び建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。
なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわず、次のものを指すものである。
 保険薬局の個々の店舗について、その土地及び建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

2 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。なお、届出に当たり、特定の保険医療機関との間で、不動産又は会議室その他の当該保険薬局が所有する設備に関して、特別の契約を締結している場合には、当該契約書等の写しを添付すること。

 

疑義解釈(その1)からの引用

疑義解釈(その1)問2

問2 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値」とされたが、以下の場合の当該保険薬局の処方箋受付回数と集中率はどのように算出することになるか。
保険薬局の1年間の処方箋受付回数
A医療機関(歯科以外) 2,000 回
A医療機関(歯科) 100 回
A医療機関以外 20,000 回
※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い

(答2)
処方箋受付回数について
2,000 + 100 + 20,000 = 22,100 回 となる。
処方箋集中率について
((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。

 

調剤基本料の注1ただし書

調剤報酬点数表からの引用

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1)基本診療料の施設基準等の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

(2)当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。ただし、
当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

(3)処方箋受付回数がひと月に2,500回を超えないこと。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1) 対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)の別添3の別紙2に所在する保険薬局であること。

(2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和 28 年政令第 340 号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市(特別区を含む。)町村の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。

(3) 「特定の区域内の保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。

(4) 処方箋の受付回数が1月に 2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

2 届出に関する事項

(1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の2を用いること。

(2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。

 

調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

調剤報酬点数表からの引用

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき10点を算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超えること。

(2) 一の(1)から(4)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 90 調剤基本料の注2に定める保険薬局

 調剤基本料の注2に定める保険薬局は、(1)に該当し、かつ、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 95%を超えるもの又は(2)に該当するものであること。

(1) 「病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」として、次のアからエまでのいずれかに該当すること。
 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合(当該保険医療機関が所有する不動産を当該保険薬局以外の者が賃借し、当該不動産を利用して開局している場合を含む。)
 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している場合
 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した場合

(2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれかに適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること

 1の(1)のアの「不動産の賃貸借取引関係」については、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(9)に準じて取り扱う。

 1の(1)のイは、平成 28 年 10 月1日以降に病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合に適用することとし、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

 1の(1)のウは、保険薬局が有する会議室等の設備について、特定の病院である保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合であること。ただし、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めない。

 1の(1)のエは、平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合に限るものとする。

 1の(1)のエは、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

 

調剤基本料の注3に規定する保険薬局

調剤報酬点数表からの引用

注3 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

三 調剤基本料の注3に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数がひと月に600回以下の保険薬局を除く。)であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 91 調剤基本料の注3に規定する保険薬局

 保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」(平成 30 年1月 23 日医政発 0123 第9号、保発 0123 第3号)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」については以下のとおりとする。

(1)「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。
※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。
妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額

(2) 「単品単価契約率」における単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。
※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。
単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額

(3) 「一律値引き契約に係る状況」における一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られた割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。
また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに 100 を乗じて得た率をいう。)を報告すること。
※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。
総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額

 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添2の様式 85 により、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。

 単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告については、平成 31 年4月から適用することとし、平成 31 年4月までの間は、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告
がないことをもって調剤基本料が所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定されることはないこととすることから、平成 30 年4月以降、毎年 10 月1日から 11 月末日までに、同年4月1日から9月 30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告すること。

 薬剤師の「かかりつけ機能に係る基本的な業務」は、「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)及び「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算、「区分番号 10」の「注3」(麻薬管理指導加算)、「注4」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算、「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料、「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料、「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料、「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、「区分番号 15 の4」の退院時共同指導料、「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料、「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、居宅療養管理指導費並びに介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務をいう。

 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局は、前年3月1日から当年2月末日までに4に掲げる業務の算定が合計 10 回未満の保険薬局が該当し、当該保険薬局は、当年4月1日より翌年3月末日まで区分番号 00 の調剤基本料の注3で定める点数で算定する。

 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計 10 回算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

 処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

 

調剤基本料にかかわる加算

地域支援体制加算

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に35点を加算する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

四 地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域医療に貢献する体制を有し、その活動における相当な実績を有していること。ただし、調剤基本料1を算定している保険薬局にあっては、本文の規定にかかわらず、次のいずれにも
該当するものであること。

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(2)患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。

(3)患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること。

(4)一定時間以上開局していること。

(5)十分な数の医薬品を備蓄していること。

(6)適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。

(7)当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(8)当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。

(9)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。

(10)当該保険薬局以外の医療従事者等に対して、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。

(11)特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以上であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 92 地域支援体制加算

1 地域支援体制加算の施設基準

(1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

 調剤基本料1を算定する薬局の場合
(イ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(ロ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。
(ハ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の(イ)から(チ)までの全ての実
績を有すること。
(イ) 「区分番号 01」の「注4」(時間外等加算)又は「注5」(夜間・休日等加算)に規定する加算の算定回数が合算して計 400 回以上である。
(ロ) 「区分番号 10」の「注3」、「区分番号 13 の2」の「注2」、「区分番号 15」の「注2」、「区分番号 15 の2」の「注2」、「区分番号 15 の3」の「注2」、居宅療養管理
指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」(麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。
(ハ) 「区分番号 10」の「注4」若しくは「区分番号 13 の2」の「注3」(重複投薬・相互作用等防止加算)に規定する加算又は「区分番号 15 の6」の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 40 回以上である。
(ニ) 「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数が合算して計 40 回以上である。
(ホ) 「区分番号 14 の2」の外来服薬支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 12 回以上である。
(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が1回以上である。
(ト) 「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の2」の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、「区分番号 15 の3」の在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数が合算して計 12 回以上である。
(チ) 「区分番号 15 の5」の服薬情報等提供料の算定回数(「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が 60 回以上である。
(リ) (イ)から(チ)までに示した「区分番号 13 の2」のかかりつけ薬剤師指導料又は「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、相当する業務を実施した場合を合計する場合には、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。
(ヌ) (1)における常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)から(チ)までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤薬剤師数を(イ)から(チ)までの各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
① 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間以上である保険薬剤師は 1 名とする。
② 当該保険薬局における実労働時間が週 32 時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を 32 時間で除した数とする。

(2)保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(3)当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制
とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて 24 時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が
提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携
薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(4)当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により 24 時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。
 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(11) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医
薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
 一般名
 剤形
 規格
 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
 緊急安全性情報、安全性速報
 医薬品・医療機器等安全性情報
 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有
するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
(15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(19) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関す
る情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に
関する取組の有無」を「有」としていること。

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位
数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。

(23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超えるか否かの取扱いについては、「第 88 調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて
行う。

(24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(ロ)及び(1)のイについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12 月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。

(25) (1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項

(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3及び必要に応じ様式 87の3の2を用いること。

(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。

 

後発医薬品調剤体制加算

調剤報酬点数表からの引用

注5 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

 後発医薬品調剤体制加算1 18点
 後発医薬品調剤体制加算2 22点
 後発医薬品調剤体制加算3 26点

注6 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用
五の二 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が二割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2)(1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 94 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

1 以下のいずれかに該当する保険薬局であること。ただし、処方箋受付回数が1月に 600 回以下の保険薬局は除くものとする。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 20%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告していないこと。2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が 50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

 

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

調剤基本料(5) 「注6」の処方箋の受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)からの引用

五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

(1)通則

当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。

(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

第 93 後発医薬品調剤体制加算

1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 75%以上であること。

(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。

(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。

 

2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 80%以上であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

 

3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

 

4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

(1) 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤

(2) 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」

(3) 生薬(薬効分類番号 510)

(4) 漢方製剤(薬効分類番号 520)

(5) その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

 

5 届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。

 

分割調剤

調剤報酬点数表からの引用

注7 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料は算定しない。

注8 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。

注9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

調剤報酬点数表に関する事項からの引用

調剤基本料(6) 「注7」又は「注8」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注7」又は「注8」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。

調剤基本料(7) 「注7」については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。

調剤基本料(8) 「注7」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。

調剤基本料(9) 「注8」については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、「区分番号 10」の薬剤服用歴管理指導料を算定できる。

調剤基本料(10) 「注8」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録に記入すること。

調剤基本料(11) 1処方箋について、「注7」に係る分割調剤の2回目以降の調剤と「注8」に係る分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。

調剤基本料(12) 「注9」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注7」又は「注8」に該当する場合を除く。)に基づき、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。

調剤基本料(13) 「注9」に係る分割調剤を行う場合において、調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

調剤基本料(14) 「注9」に係る分割調剤を行う場合には、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。

 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す。
 また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。

調剤基本料(15) 1処方箋について、「注7」、「注8」又は「注9」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注9」の分割調剤に係る点数により算定する。

疑義解釈(その1)からの引用

疑義解釈(その1)問3

調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。

(答3)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。
【具体例】(90 日分処方 → 30 日×3 回の分割指示、調剤時には一包化を行う)
※薬剤料は調剤した分を算定
〈1回目〉
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・時間外加算 248 点
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
計 757点 × 1/3 = 252.333≒252 点+薬剤料(30日分)
〈2回目〉
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点
計 539 点 × 1/3 = 179.666≒180 点+薬剤料(30 日分)
〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。
・調剤基本料 41 点
・地域支援体制加算 35 点
・調剤料(2剤の場合) 172 点(90 日分)
・一包化加算 220 点(90 日分)
・時間外加算 248 点
・薬剤服用歴管理指導料 41 点
・服薬情報等提供料1 30 点
計 787 点 × 1/3 = 262.333≒262 点+薬剤料(30 日分)

 



関連記事

厚生労働省「調剤報酬点数表」平成30年改訂【2018年改訂】
この記事は、厚生労働省のこちらのページにあるPDFファイルからの引用です。※このファイルのある場所(上記ページの)→第3 関係法令等→【省令、告示】(それらに関連する通知、事務連絡を含む。)→(2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件
調剤報酬点数表に関する事項-令和2年改定(2020年改定)
2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)施設基準についてはこちら(2020年改定)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(2020年改定)赤字になっているのは、重要部...

 

施設基準-令和2年改定(2020年改定)
施設基準の2018年版はこちら(過去)調剤報酬点数表はこちら(2020年改定)調剤報酬点数表に関する事項はこちら(2020年改定)施設基準を補足する資料である特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてはこちら(...
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)-平成30年3月5日
この記事は厚生労働省発表資料特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)-平成30年3月5日-保医発0305第3号からの引用です。(600ページ中、223-236P)※このファイルのある場所(上記ペー...

 

最後に

当記事は厚生労働省発表の資料をパソコンやスマートフォンからでも閲覧しやすいように、引用・編集した記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。


他にも色々と書いています

コメント