タイトルの通りですが、「分割調剤指示のある処方せん」を「1回目に受け付けた薬局」は、その処方箋はまだ調剤済みとなっていないので、返却(患者さんへお渡し)しなければなりません。
これについて当薬局が受け付けた「分割調剤指示のある処方箋」を例に挙げて説明してゆきます。
【例】90日処方を30日分ずつに3分割の指示がある処方箋の場合。
実際当薬局は「90日処方を30日分ずつに3分割」指示の処方箋を受付しました。
例:『90日処方を30日分ずつに3分割の指示がある処方箋』の場合。
・1回目の薬局は『全ての処方箋』を受け取り、1回目の調剤をします。
そして、投薬時に処方箋を『全て』患者さんへ返却(お渡し)します。
このとき患者さんがお持ちの「分割指示に係る処方箋(別紙)」の1回目を受け付けた保険薬局の所に情報を記入します。
・2回目の薬局も全ての処方箋を受け取り、2回目の調剤をします。
そして、投薬時に処方箋を全て患者さんへ返却(お渡し)します。
※このとき、患者さんの服薬状況等を確認して、DRにその内容の情報提供をすることを忘れてはいけません。
もちろん、患者さんがお持ちの「分割指示に係る処方箋(別紙)」の2回目を受け付けた保険薬局の所に情報を記入します。
・3回目の薬局も全ての処方箋を受け取り、3回目の調剤をします。
そして、投薬時に患者さんの服薬状況等を確認して、DRにその内容の情報提供をします。
この時は「全ての処方箋」および「(別紙)分割指示に係る処方箋」は、調剤済みとなりましたので、患者さんへは返却せずに薬局にて保管します。
※1回目と2回目と3回目の薬局は3回とも別の薬局でも良いですし、3回とも同じ薬局でも良いです。
分割調剤指示のある処方箋ってどんなの?
当薬局で、受付したのは、こんなものでした。
※イメージ図
分割指示に係る処方箋(別紙)ってどんなの?
当薬局で、受付したのは、このようなものでした。
※イメージ図
参考情報
調剤報酬点数表に関する事項-通則-より引用
通則3 保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録を作成した後、処方箋を患者に返却すること。
調剤報酬点数表-調剤基本料-より引用
注9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
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