医師や歯科医師は調剤しても良いか? 薬剤師の専売特許?

法律・ルール

「医師や歯科医師は調剤しても良いか?」についてまず大雑把にまとめると、

(自分が書いた処方箋で)医師自ら調剤するのであり、かつ「患者が医師に調剤してもらいたいと希望した」「暗示的効果が重要である」等の理由があれば、医師や歯科医師が調剤しても良い。です。

以下、これについてより詳細な情報をまとめておきます。


実際の法律の条文で確認

まずは、「医師や歯科医師は調剤してもいい?」について書いてある薬剤師法-第19条を見てみます。

薬剤師法第19条

※薬剤師法 第4章 業務 第19条より引用
(調剤)
第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2 医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合

大雑把に要約すると、医師・歯科医師による調剤は、条件付きでOKということです。

条件は「必須条件①」と「その他の条件②,③」に分けられます。

必須条件①
自己の処方せんにより自ら調剤すること

上記「必須条件①」を満たした上で、かつ下記の「その他の条件②,③」いずれかを満たせばOKです。

その他の条件②,③
② 医師に調剤してもらいたいと患者が希望したとき
③『医師法第22条各号の場合』又は『歯科医師法第21条各号の場合』

ここで出てきた、医師法第22条及び、歯科医師法第21条を見てみます。

医師法第22条

※医師法 第22条より引用
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

 

歯科医師法第21条

※前述の「医師法第22条各号の場合」と『医師・歯科医師の違い』以外ほぼ同一の内容です。

※歯科医師法第21条より引用
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合



まとめ

(自分が書いた処方箋で)医師自ら調剤するのであり、かつ「患者が医師に調剤してもらいたいと希望した」「暗示的効果が重要である」等の理由があれば、医師や歯科医師が調剤しても良い。

 

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