タイトルの通りですが、2023年3月31日で【地域支援体制加算 1~4】の経過措置が終了します。
どんな経過措置だったでしょうか。具体的にはこの3点です。
地域支援体制加算の経過措置①
(2) 令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(1)のアの(イ)の②に規定する「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の要件を満たしているものとする。
➡かみ砕くとこうです。
今までもこれからも「調剤基本料1」の薬局に向けて話をしますよ。
算定基準の1つ「在宅業務の実績」を12回→24回に増やしたけど、2023年3月31日までは12回あればOKにしておくわ!そのかわり2023年4月1日からは24回ないと算定できませんからね!
地域支援体制加算の経過措置②
また、令和4年3月 31 日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、1の(1)のイの(イ)の⑦に規定する「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。
➡かみ砕くとこうです。
今までもこれからも「調剤基本料1以外」の薬局に向けて話をしますよ。
算定基準の1つ「単一建物居住者への訪問の実績」を12回→24回に増やしたけど、2023年3月31日までは12回あればOKにしておくわ!そのかわり2023年4月1日からは24回ないと算定できませんからね!
地域支援体制加算の経過措置③
(3) 令和4年3月 31 日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月 31 日までの間に限り、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、地域支援体制加算の施設基準を満たしているかを判断する。
➡かみ砕くとこうです。
今まで「調剤基本料1」だったが2022年4月改定から「調剤基本料3のハ」になった薬局に向けて話をしますよ。
同一グループで月40万回超過or薬局数300以上なら集中率が低くても「調剤基本料3のハ」っていうルールを新設したけど、2023年3月31日まではそのまま「調剤基本料1」とみなすから、地域支援体制加算の1(39点)or2(47点)を算定していいよ!そのかわり、2023年4月1日からは「調剤基本料3のハ」とみなすから、地域支援体制加算の3(17点)or4(39点)を算定してね!
~雑談~
2023年4月1日にはこの「経過措置終了」の他にも、薬価改定での在庫評価減の実損だったり、また納入価交渉やり直しなど色々とあります。
今まで通りの値引き率を求めるのが難しいのは目に見えています。
保険薬局業界も厳しいですが、頑張ってゆきましょう!
関連ページ
2022年4月改定の地域支援体制加算について書きまとめたページです。
こちらは2020年改定(以前の改定)の地域支援体制加算について書きまとめたページです。
2022年改定とどう違うか見比べたい方向けに残しています。
こちらは朗報です。
9カ月間限定(2023年4月から12月)ですが、条件付きで上乗せ点数が得られます。
こちらも忘れず算定するようにしましょう。
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