「服薬情報提供料2(20点)」について、どういったケースで算定できるの?
という薬剤師さんからの声が社内からも、社外からもちらほらと聞かれますので『このようなケースで算定できます』という具体例を紹介してゆきます。
※算定要件を熟読した私は算定できると思っています。
※「違うで」という場合は教えてください。
※当ページに出てくる薬の情報も架空の情報です。ご注意ください。
服薬情報提供料2が算定できるケース【具体例】降圧薬の減量
~薬局の投薬窓口にて~
今回、降圧薬のアロムジピンが5㎎から2.5㎎に減量になったんですね。
そうなんです。
最近120/70くらいで落ち着いてるし、例年夏場は血圧下がるから
~略~
このまま減らせていけたら良いですね。
しかし、万が一 の確認のために、2週間後くらいに、電話で、その頃の血圧数値を教えていただきたいのですが、
電話で おうががしても よろしいですか?
いいですよ。
電話してください。
~2週間後電話で~
アロムジピンを2.5㎎に減量後、血圧はどうですか?
一番最近の数値だとどれくらいですか?
今朝は高くて上が131。下が79でした。
けど、ほとんど120台ばっかりです。
~略~
ありがとうございます。安心しました。
万が一、血圧高い日が増えてくるようでしたら、ご相談ください。
わかりました。
ありがとうございました。
~電話終わり~
そして、上記チャットの確認内容・指導内容を薬歴に記載。
で、算定できます。
このケースで算定できるという根拠
服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。
患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、
当該患者の同意を得た上で、
薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、
患者、その家族等 又 は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
☑保険薬剤師がその必要性を認めています。
☑患者の同意を得ています。
☑調剤後も患者の服用薬情報等を把握しています。
☑患者へ必要な情報提供・指導を行っています。
☑内容を薬剤服用歴に記録しています。
算定要件を満たしています。
算定できます。
算定の条文や詳細については、こちらのページにてご確認いただけます。
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