調剤報酬点数表 より引用
6 外用薬(1調剤につき) 10点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
(6) 外用薬
ア 外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
イ 外用薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。
ウ トローチについては、外用薬として算定する。
エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
他にも色々と書いています
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