厚生労働省のこちらのページから疑義解釈(その3)のPDFファイルが閲覧できます。
疑義解釈はこちらのページの下の方。
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります。
ここの平成30年4月25日 疑義解釈資料の送付について(その3)のPDFファイルを選択すれば閲覧できます。
しかし
疑義解釈(その3)には調剤報酬関係(薬局関係)の新情報は特にありませんでした。
医科・歯科・調剤共通の診療報酬明細書の記載要領についての疑義解釈がありましたので、引用しておきます。
医科・歯科・調剤報酬点数表関係
【診療報酬明細書の記載要領】
問1 別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は平成30年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、平成 30 年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨がわかる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることがわかる記載とすること。
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最後に
当記事は厚生労働省発表の資料をパソコンやスマートフォンからでも閲覧しやすいように、引用・編集した記事です。正しくは、厚生労働省の正式発表資料を参照してください。また、当サイトはあくまで一般的な注意点や説明や内容を記載しています。実際はその方の年齢や性別、その他合併症、併用薬の有無など、個人によって治療方法が異なります。当サイトの情報は「参考程度」に留めておいてください。当サイトでは、取り上げた情報により生じた健康被害等の責任は一切負いません。
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