この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.
疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※このPDFファイルの最終の6ページ目が調剤報酬点数表関係です.
※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章自体に手は加えていません.
平成30年11月19日 疑義解釈資料の送付について(その9)からの引用
【地域支援体制加算】
問1 平成 31 年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 87 の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成 31 年 12 月 31 日までの間は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。
(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。
一方、様式 87 の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。
そして、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)-第 92 地域支援体制加算 には下記のように記載があります。
(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
(25) (1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。
つまりこういう事
提出が必要な添付書類は2種類ある。
A:『プレアボイド事例の取り組み実績があることを確認できる資料の写し』
B:『プレアボイド事例の報告・収集に関する取り組みの有無』の掲載内容の写し
このうち
A:『プレアボイド事例の取り組み実績があることを確認できる資料の写し』の提出は
・各都道府県で必要な体制が整備される,整備されていないに関わらず⇒「必要」「平成31年3月31日までに行う」
一方
B:『プレアボイド事例の報告・収集に関する取り組みの有無』の掲載内容の写しの提出は
・各都道府県で必要な体制が整備されるまでの間は⇒「不要」
・各都道府県で必要な体制が整備された後は⇒「必要」「平成31年12月31日までに行う」
※ikpdi.comはこのように解釈しました。
という訳で、以前の記事
にて『薬局プレアボイド事例報告』の経過措置は2019年3月31日だけど間に合わないんじゃないのか???
と心配しておりましたが、そんな事はありませんね。
とりあえずは ”2018年内にプレアボイド事例の取り組み実績” を作っておけば大丈夫とわかりました。
~地域支援体制加算への理解を深めるために~
地域支援体制加算の算定要件についておさらいする方へおすすめのページです。
地域支援体制加算を算定する薬局の管理薬剤師が満たしておくべき事について書いたページです。
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