処方箋医薬品の販売で薬剤師が違反した事例がまた出てましたね。~関係法律をおさらい~

法律・ルール

また、処方箋医薬品の不正な販売があったようです。
下記に引用した事例をよんでいただいたら分かると思いますが、これだけの販売量ですから「うっかり」ではなく確信犯かと思われます。
しかし『他人のふり見て我がふり直せ』です。

私たちも「うっかり」違反してしまわないよう関係法律をおさらいしておきましょう。



問題の処方箋医薬品を不正に販売した事例

2018年9月21日(金)-埼玉新聞-からの引用(一部改)
県は21日、処方箋未交付者に処方箋医薬品を販売したなどとして、松伏町松伏の「○○薬局」を22日から4日間、業務停止処分にしたと発表した。

県薬務課によると、○○薬局は1月5日から22日までの間、医師から処方箋の交付を受けていない患者176人に、処方箋医薬品の高血圧症治療薬など129品目を販売。また、向精神薬処方箋の未交付者に向精神薬の睡眠導入剤を販売するなどしていた。県春日部保健所に通報があり、違反が発覚した。これまでに健康被害は確認されていない。

はい。結論から言うと、
処方箋未交付者に処方箋医薬品を販売した→これ薬機法第49条第1項違反です。

向精神薬処方箋の未交付者に向精神薬の睡眠導入剤を販売した→これ麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第4項違反です。

処方箋医薬品の高血圧症治療薬など129品目を販売。劇薬である高血圧症治療薬が37品目含まれていたが文書の交付を受けていなかった→これ薬機法第46条第1項違反です。

以下、各法律を確認してゆきます。

※ちなみに薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。

 

薬機法第49条第1項

大雑把にいうと「処方箋を持っていない者に、処方箋医薬品は販売したらダメ」という法律です。

薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品販売し、又は授与してはならない。

ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

厚生労働大臣の指定する医薬品とは「処方箋医薬品」の事です。
この通り,処方箋の交付を受けていない者に処方箋医薬品を販売してはいけません。

 

注意点

ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

この一文を見て、薬剤師だったら購入できるのか♪と思った方がもしおられたら気を付けて下さい。
それもダメです。
詳しくは『薬食発 0318 第4号 平成 26 年3月 18 日 厚生労働省医薬食品局長 通知』を読まれるか、もしくは当サイトのこちらの記事に書いてありますので、一度読んでおかれる事をおすすめします。

 

麻薬及び向精神薬取締法第50条の16第4項

「向精神薬処方箋を持っていない者に、向精神薬は販売したらダメ」という法律です。

4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない
ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

 

薬機法第46条第1項

劇薬については、厚生労働省が定めた(使用目的、住所、職業、品名等の書かれた)文書の交付を受けないと販売できません。

薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第3項及び第4項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない

 

情報まとめ

・処方箋を持たない者に、処方箋医薬品を販売してはいけない。
・向精神薬処方箋を持たない者に、向精神薬を販売してはいけない。
・劇薬は、厚生労働省が定めた内容の文書を書いてもらわないと販売できない。

守らないと罰されます。
実際に罰されています。
(冒頭で引用した事例)



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ある医薬品が「処方箋医薬品」か「処方箋医薬品以外の医薬品」かを調べる簡単な方法 については、こちらの記事に書きましたので、よければこちらもご確認下さい。

今、気づいたんですが↑この記事の薬局も「埼玉」ですね。
まともに仕事している埼玉の多くの薬局は迷惑しているでしょうね。

 

最後に

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