2020年の改定で「特定薬剤管理指導加算」は「特定薬剤管理指導加算1」に名称が変更となり、
「特定薬剤管理指導加算2」が新設されました。
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特定薬剤管理指導加算1
特定薬剤管理指導加算1とは、特に安全管理が必要な医薬品(特定薬剤(ハイリスク薬))を調剤し,その「服用状況,副作用状況を確認」そして「適切な指導」等を行ったときに算定できる点数(10点)です。
※2018年の改定で,10点に引き上げられました。
※2020年の改訂で,「特定薬剤管理指導加算」→「特定薬剤管理指導加算1」に名称が変更になりました。
特に安全管理が必要な医薬品 |
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抗悪性腫瘍剤 |
免疫抑制剤 |
不整脈用剤 |
抗てんかん剤 |
血液凝固阻止剤(内服薬のみ) |
ジギタリス製剤 |
テオフィリン製剤 |
カリウム製剤(注射薬のみ) |
精神神経用剤 |
糖尿病用剤 |
膵臓ホルモン剤 |
抗HIV薬 |
特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬 の事をいいます。
より具体的にはこのページ「診療報酬情報提供サービス(厚生労働省保険局運営サイト)」へ行っていただき,下の方にある「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」をクリックすれば、エクセルファイルでその一覧(薬品名)を見ることができます。
薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン
「調剤報酬点数表に関する事項」に薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(日本薬剤師会)を参照しておきなさい。とありますので、こちらも見ておきましょう。
※調剤報酬点数表に関する事項 より引用
「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましい
関連リンク(外部サイト)
日本薬剤師会
「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」
このガイドラインでは『特に安全管理が必要な医薬品』について何を注意・指導すべきかが、分類毎に具体的に記載されています。
例として『不整脈用剤』について、何を注意・指導すべき と書かれているのか引用して確認しておきます。
(3) 不整脈用剤
1) 患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認
2) 服用患者のアドヒアランスの確認
3) 副作用モニタリング(ふらつき、動悸、低血糖等の症状)及び重篤な副作用(催不整脈等)発生時の対処方法の教育
4) 効果の確認(最近の発作状況を聞き取り、適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)
5) 一般用医薬品やサプリメント等を含め、QT延長を起こしやすい薬剤等、併用薬及び食事との相互作用の確認
特定薬剤管理指導加算1の算定要件チェックリスト
✔ | 特定薬剤管理指導加算1の算定要件チェックリスト |
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□ | 『特に安全管理が必要な医薬品として厚生労働大臣が定めるもの』を調剤したか |
□ | 患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝えたか |
□ | 特定薬剤(ハイリスク薬)の服用状況、副作用の有無等について患者に確認したか |
□ | 必要かつ適切な薬学的管理及び指導を行ったか |
□ | 安全管理が必要な医薬品全てについて必要な薬学的管理及び指導を行ったか |
□ | 確認した内容及び行った指導の要点について薬歴に記録したか |
□ | 継続処方の場合には,特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬歴に記録したか |
以下、厚生労働省発表資料からの引用です。
調剤報酬点数表 より引用
特定薬剤管理指導加算1
注6 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
6 特定薬剤管理指導加算1
(1) 特定薬剤管理指導加算1は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2) 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。
過去の疑義解釈からの引用
(問)薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲については以下の考え方でよいか。
1. 「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれる。
2. 「免疫抑制剤」には、副腎皮質ステロイドの内服薬及び注射薬も含まれる。
3. 「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、ベラプロストナトリウム、塩酸サルポグレラート及び鎮痛・解熱を目的として投与されるアスピリンは対象外である。(答) その通り。
(問) 薬剤管理指導料の「2」の対象となる「精神神経用剤」には薬効分類112に属する「催眠鎮静剤、抗不安剤」は含まれるか。
(答) 薬効分類117に属する「精神神経用剤」のみが対象であり、薬効分類112に属する「催眠鎮静剤、抗不安剤」は含まれない。
(問) 薬剤管理指導料の「2」の対象となる「免疫抑制剤」には、抗リウマチ薬のうち、メトトレキサート、ミゾリビン及びレフルノミドは含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれないという理解でよいか。
また、インフリキシマブ及びエタネルセプトについては含まれるという理解でよいか。(答) そのとおり。
(問) 区分番号B008薬剤管理指導料の2の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」のうち免疫抑制剤には、トシリズマブ及びアダリムマブが含まれるのか。
(答) そのとおり。
(問)特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。
(答)そのとおり。
(問) 「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。
1. 「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
2. 「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって不整脈に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
3. 「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
(答) いずれもそのとおり。
(問) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。
1. 薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」等)に属するものについては含まれない。
2. 関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリズマブ(遺伝子組換え)は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれない。
3. 移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タクロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノール酸モフェチルは含まれる。
(答) いずれもそのとおり。
(問) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。
(答) そのとおり。
(問) 特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
(答)そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。
(問)特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。
(答)そのとおり。
<引用おわり>
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