自家製剤加算のうち、
錠剤の分割(割錠)の算定ルールが1つかわりました。
朗報:割線の有無に関わらず算定可能に
2022年改定-疑義解釈-その1より引用
問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定するのか。(答)そのとおり。
2022年4月改訂以前は、
「割線のある錠剤については、錠剤を分割する場合に自家製剤加算を算定できる。」
というルールがあったのですが、それはなくなりました。
悲報:算定できる点数が5分の1に減算
(自家製剤加算)注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合 又は 錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
2022年4月改訂以前は、「予製剤による場合は 100分の20に相当する点数」と、予製剤のみに適応されていた減算ルールが錠剤の分割にまで拡大されてしまいました。
100分の20ですよ
たったの5分の1しか算定できなくなってしまいました。
具体例 ロキソニン錠60mg 0.5錠 14日分 の場合
例えば、ロキソニン錠60mgを14日分0.5錠にした場合、
減算がなければ、
「7日毎に20点」×2(14日分)=40点
と、40点算定できていたものが、
「7日毎に20点」×2(14日分)×100分の20(減算)=8点
と、8点まで減算されてしまいました。
関連ページ
算定〇×クイズ形式でわかる 自家製剤加算【2022年改定】
自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作る等することで算定できる点数です。下記のとおり、剤形ごとに点数が決められています。イ 内服薬及び屯服薬(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエ...
自家製剤加算-2022年改定【厚生労働省の原文確認ページ】
厚生労働省の発表資料の原文そのままを確認できるように文章を引用したページです。「見出しを付ける」「注釈枠を入れる」「解説コメント枠を入れる」等の編集は行っていますが、原文・内容自体には手を加えていません。疑義解釈より引用2022年...
他にも色々と書いています
コメント