【2024年改定】時間外加算、休日加算、深夜加算

開局時間に算定=『時間外加算、休日加算、深夜加算』
開局時間に算定=『夜間休日等加算』

これさえ分かれば、半分理解できたようなものです。

時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間休日等加算とは その違いも確認
『時間外加算』『休日加算』『深夜加算』『夜間休日等加算』ってややこしいですよね。私も過去に「今はどれを算定すべき時間なんだ?」と思った事が何度もあります。(しかし、今は理解しています。そして、レセコン&優秀な医療事務さんのおかげ...

詳しくはこちら↑のページで解説しています。

調剤報酬点数表 より引用

時間外加算、休日加算又は深夜加算

注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項 より引用

(9) 調剤技術料の時間外加算等

ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注 13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。

ウ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

オ 時間外加算

(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。

(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

(ニ) 「注4」のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

(ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

カ 休日加算

(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

キ 深夜加算

(イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合

② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

施設基準等の一部を改正する件 より引用

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

他にも色々と書いています
未分類
スポンサーリンク
ikpdi.com

コメント