自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作ったりすることで算定できる点数です。
下記のように、剤形ごとに点数が決められています。
調剤報酬点数表-自家製剤加算-注6 より引用
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
自家製剤加算はレセコンによっては自動で算定してくれる事も多いですが、覚えていないと算定し忘れたりすることもあります。
こちらで確認しておきましょう。
自家製剤加算が算定できる例・できない例
※執筆時点(2018年8月時点)での情報です。
例1:ニューロタン錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため割錠・分包した。
⇒○算定できます。
【理由】
・ニューロタン錠は12.5㎎の規格がない。(ジェネリックを含めても12.5㎎の規格はない)
・ニューロタン錠25㎎には割線があるため。
例2:レンドルミン錠0.25㎎の用法が1回0.5錠であったため割錠・分包した。
⇒×算定できません。
【理由】
・レンドルミン錠は0.125㎎の規格がありませんが、ジェネリックのブロチゾラム錠0.125㎎があるので(市販剤形で対応可能なため)算定できません。
例3:ニューロタン錠50㎎の用法が1回0.25錠であったため、粉砕・分包した。
⇒○算定できます。
【理由】
・ニューロタンは散剤の規格がない。(ジェネリックにも散剤の規格はない)
例4:アルダクトンA錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため粉砕・分包した。
⇒×算定できません。
【理由】
・アルダクトンA細粒10%の規格があるため、こちらで対応可能なため。
例5:メジコン配合シロップと,コデインリン酸塩散1%を混合した。
⇒○算定できます。
【理由】
・液剤と散剤の混合は『イ 内服薬及び屯服薬』の『( 3 ) 液剤 45点』が算定できます。
例6:アンテベート軟膏とヒルドイドソフト軟膏を混合した。
⇒×算定できません。
【理由】
・軟膏同士の混合は、「自家製剤加算」ではなく「計量混合加算」の対象です。この場合は「計量混合加算」を算定しましょう。
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一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算 及び 計量混合調剤加算 は算定できないとされています。しかし、同時に算定できる場合もあります。これについて詳しくは 一包化加算 のページに書きました。
疑義解釈 より引用
平成28年3月31日-疑義解釈資料の送付について(その1)-問22より引用
(問)自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。
RP A錠200mg 1回1.5錠 疼痛時服用
(注 A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。)(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。
調剤報酬点数表 より引用
自家製剤加算
注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
(11) 自家製剤加算
ア 「注6」の自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
イ 本加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ) 液剤を調剤する場合であって、医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合
オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
カ 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
キ 「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
ク 通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、「注6」の「イ」を算定できる。
ケ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
コ 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
最後に
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