休日加算【2022年改定】

調剤報酬点数表(2022)より引用

時間外加算、休日加算、深夜加算

注4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

調剤報酬点数表に関する事項(2022)より引用

(9) 調剤技術料の時間外加算等

ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、
休日加算は 100 分の 140、
深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。

イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注 11」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算並びに調剤管理料の合計額とする。
嚥下困難者用製剤加算、
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、
自家製剤加算、
計量混合調剤加算、
重複投薬・相互作用等防止加算、
調剤管理加算 及び
電子的保健医療情報活用加算 は基礎額に含まない。

ウ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

カ 休日加算

(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。

① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

他にも色々と書いています

コメント