※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。
吸入薬指導加算は、2020年の改定で新設された加算です。
患者さんやご家族さん 又は 医療機関の求めに応じて、チェックリスト等を用いて吸入指導等を行います。その後、吸入指導の内容や患者さんの吸入手技やその理解度等について医師に情報提供を行った場合に算定できる加算(30点 (通常3カ月に1回) )です。
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概要より引用
▷喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。
(新) 薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点(3月に1回まで)
[算定要件]
喘息 又は 閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者の求めに応じて
① 文書 および 練習用吸器等を用いて吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かの確認
② 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
等した場合に算定する。
※保険医療機関への情報提供は、手帳による情報提供でも差し支えない。
疑義解釈より引用
【吸入薬指導加算】
問14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
(答)算定できない。
算定できる?クイズ~Q&A~
前回の吸入薬指導から3か月以内に別の吸入薬に変更になった場合
Q 吸入薬指導加算は3月に1回までしか算定できませんが、下例のような場合は算定できるでしょうか?
例えば 4月に レルベア200エリプタ が処方されていた患者さんに、算定要件を満たし吸入薬指導を行い、加算を算定しました。翌月5月には処方が、シムビコートタービュヘイラー(初処方) に変更になっていたので「3か月以内」という部分以外の算定要件を満たした吸入薬指導を行いました。
この場合、5月に吸入薬指導加算は算定できるでしょうか?
A 算定できます。
前回の算定から3か月以内ですが、この場合は算定できます。
※調剤報酬点数表に関する事項-9吸入薬指導加算-(1)にその根拠が書いてあります。
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
調剤報酬点数表より引用
吸入薬指導加算
注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。
調剤報酬点数表に関する事項より引用
9 吸入薬指導加算
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
ア 保険医療機関からの求めがあった場合
イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
(4) (1)の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。
(5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
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まとめ
・吸入薬指導加算 30点(3ヵ月に1回まで)
※ただし、他の吸入薬が処方されて、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3ヵ月以内であっても算定できる。
※喘息 または 慢性閉塞性肺疾患の患者に対して行う。
※かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)を算定している患者については算定できない。
・患者や家族等 又は 医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て行う。
※「患者や家族等の求めがあり、薬剤師が吸入指導の必要性が認め、医師の了解を得たとき」または「医療機関からの求めがあった場合」に患者に同意を得たとき」に算定できます。
・文書 及び 練習用吸入器等 を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行う。
※患者が正しい手順で吸入薬が使用できているか否かなどの確認等を行う
・医療機関に必要な情報を文書により提供する。
※吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について情報提供する。
※情報提供の方法は、文書の他、お薬手帳により情報提供することでもよい。
※この情報提供について、服薬情報等提供料は算定できない。
※情報提供等の要点を薬歴に残す。
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