調剤報酬点数表 より引用
麻薬加算、向精神薬等加算
注3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
調剤報酬点数表に関する事項 より引用
(8) 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算
ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
他にも色々と書いています
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