24時間365日開局の薬局は、時間外加算も休日加算も深夜加算も算定できないでしょうか?
➡答え:24時間365日開局の薬局は、時間外加算も休日加算も深夜加算も算定できない。
根拠は下記、厚生労働省の発表資料より。
厚生労働省の資料の引用に入る前に、大雑把に再確認しておきます。
時間外加算・休日加算・深夜加算は「開局時間外」に算定できる加算です。
ですから、
24時間365日開局の薬局の場合「開局時間外」は存在しない事になるので、これらは算定できません。
しかし
「開局時間内」でも算定できる加算の夜間・休日等加算は算定できます。
夜間・休日等加算の調剤報酬点数表(2020)に下記一文が書かれています。
夜間・休日等加算
注5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。
注4のただし書とは?⇩
注4のただし書
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
その他、
「時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間休日等加算」について詳しくはこちらのページに書きまとめています。
しかし、
これらの加算(時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間休日等加算)は、
どこのメーカーのレセコンであっても、開局時間を設定しておけば漏れなく算定してくれるようにできていますので、「うっかり算定し忘れてしまう」という事は少ないので、必死こいて覚える必要のある加算ではありません。
しかし、
患者さんから尋ねられた場合に全くこたえられないようでは困りますので、
最低限の知識だけは入れておくと良いですね。
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