「一包化加算」について、このケースでは算定できるの?
という例題を紹介します。
算定できる? 異なる医療機関からの一包化指示処方同時受付
さて、下記ケースでは一包化加算は算定できるでしょうか?
A内科医院とB整形外科医院から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けました。
A内科医院の処方箋にも,B整形外科医院の処方箋にも一包化の指示があります。
A内科-処方内容
アロムジピン錠5㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アルトバスタチン錠10㎎ 1日1回 1錠 朝食後
整形外科-処方内容
ラキロシフェン錠60㎎ 1日1回 1錠 朝食後
アフルァカルシドール錠1㎍ 1日1回 1錠 朝食後
内科単独,整形外科単独では,一包化加算の算定要件を満たしていないのは皆さんご存知の通りです。
では、
内科処方と,整形外科処方を併せて一包化する場合は 朝食後は4種類となり 加算の要件である『3種類以上をまとめる』を満たします。
このケースでは一包化加算を算定できるでしょうか?
答:この場合一包化加算は算定できません。
別医療機関の処方箋は「別受付」になるため,受付ごとの加算である一包化加算は算定できません。
※日本薬剤師会「保険薬局業務指針」より引用
Q 異なる保険医療機関から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けた場合において,個々の処方箋に記載された処方だけでは一包化加算の要件を満たさないが,2枚の処方箋の処方内容を併せれば要件を満たすような場合には,一包化加算を算定しても差し支えないか。A 一包化加算は処方箋の受付1回につき1回のみ算定するものであり,質問の事例においては,別々の処方箋受付(受付回数が2回)となることから,一包化加算は算定できない。
※算定は出来ませんが、患者さんの利便性は向上するので、双方の医師へ「一緒に一包化する旨」を連絡し,一緒に一包化するのは かかりつけ薬局として良い取り組みです。
関連ページ
一包化加算の詳細は、こちらのページが より詳しいです。
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