厚生労働省発表資料(疑義解釈-その12)から、調剤部分を抜粋してそのまま掲載しています。
見出しをつける等の編集は行っていますが、原文そのままを載せています。
【電子的保健医療情報活用加算】
問1 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
(答)可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf )を参照されたい。
電子的保険医療情報活用加算とは【2022年改定で新設】オンライン資格確認システム利用への評価
電子的保険医療情報活用加算は、保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報または特定検診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価(3点)として2022年改定で新設されました。[算定対象]...
他にも色々と書いています
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