服用薬剤調整支援料1と2の違いですが、大雑把にいうと
服用薬剤調整支援料1(125点)は
減薬の提案をして実際に減薬になったら算定可
減薬の提案をして実際に減薬になったら算定可
服用薬剤調整支援料2(90点or110点)は
減薬(重複投薬解消)の提案をするだけで算定可
減薬(重複投薬解消)の提案をするだけで算定可
という点数です。
気を付けてくださいね
非常に大雑把に言っていますからね
正しくは
正しくは下記ページが、厚生労働省が示した内容をそのまま載せたページですので、こちらをご参照下さい。
服用薬剤調整支援料1【2022】
調剤報酬点数表(2022)より引用区分14の3 服用薬剤調整支援料1 服用薬剤調整支援料1 125点注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書...
服用薬剤調整支援料2【2022】
服用薬剤調整支援料2は2020年の改定から新設された加算です。減薬が実際にされたという『結果』への評価である服用薬剤調整支援料1 との最も大きな違いは、『重複投薬等に係る提案』をしたという『取組』に対して点数がついている所です。「...
1と2 違いを表で確認
服用薬剤調整支援料の1と2の違いを表で確認しておきます。
服用薬剤調整支援料1 | 服用薬剤調整支援料2 | |
---|---|---|
点数 | 125点 | 90点or110点 |
算定可能頻度 | ひと月に1回まで | 3か月に1回まで |
算定要件 | 6種類以上の内服薬が薬剤師の提案により計2種類以上減少したら | 6種類以上の内服薬の重複投薬等の解消に係る提案を行ったら |
補足 | ・内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上 ・減薬になった2種類のうち1種類は薬剤師の提案 ・薬剤師による合剤への提案による減少は計算に含めない ・減薬した状態が4週間以上継続 | ・患者の服用薬すべてを把握しておくこと ・6種類以上の内服薬のうち1種類は自薬局調剤であること(6種類すべてが他薬局調剤や院内処方の場合はダメ) |
服用薬剤調整支援料の算定には薬剤師力が必要
服用薬剤調整支援料の1も2も算定のためには、薬剤の幅広い知識と、患者さんからの情報収集など幅広いスキルが必要です。
まだ算定したことがない若手薬剤師さんは、算定できることを目標の1つとしても良いかもしれませんね。
他にも色々と書いています
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