【2024施設基準】特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

【2024改定-原文4ページ】
調剤報酬点数表
調剤報酬点数表に関する事項
施設基準等の一部を改正する件
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
こちらも併せて確認が必要な重要ページです。

厚生労働省発表資料の本文そのままを引用したページです。
※見出しをつける等の編集のみ行っています。

第十五調剤

  1. 一 調剤基本料の施設基準
    1. (1) 調剤基本料1の施設基準
    2. (2) 調剤基本料2の施設基準
    3. (3) 調剤基本料3のイの施設基準
    4. (4) 調剤基本料3のロの施設基準
    5. (5) 調剤基本料3のハの施設基準
    6. (6) 特別調剤基本料Aの施設基準
  2. 二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
    1. 二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
    2. 三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
    3. 四 地域支援体制加算の施設基準
      1. (1) 地域支援体制加算1の施設基準
      2. (2) 地域支援体制加算2の施設基準
      3. (3) 地域支援体制加算3の施設基準
      4. (4) 地域支援体制加算4の施設基準
    4. 四の二 連携強化加算の施設基準
    5. 四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
    6. 五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
      1. (2) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
      2. (3) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
    7. 五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
    8. 五の三 調剤基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
      1. (1) 在宅薬学総合体制加算1の施設基準
      2. (2) 在宅薬学総合体制加算2の施設基準
    9. 五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準
    10. 五の五 在宅薬学総合体制加算に規定する患者
    11. 六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
    12. 六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
    13. 七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤
    14. 九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
    15. 九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
    16. 九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報取得加算の施設基準
    17. 十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者
    18. 十の二 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品
    19. 十の三 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
    20. 十の四 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者 (特定薬剤管理指導加算2)
    21. 十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
    22. 十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの
    23. 十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
    24. 十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準
    25. 十一の三 調剤後薬剤指導管理料に規定する厚生労働大臣が定めるもの
    26. 十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準
    27. 十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準
    28. 十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
    29. 十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者

一 調剤基本料の施設基準

(1) 調剤基本料1の施設基準

(2) から(6) までのいずれにも該当しない保険薬局であること。

(2) 調剤基本料2の施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局((3) 、(4) 及び(6) に該当するものを除く。)であること。

イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。)。

ロ 処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。

ハ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)。

ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。

ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。

(3) 調剤基本料3のイの施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局((6) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局((6) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(4) 調剤基本料3のロの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((6) に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(5) 調剤基本料3のハの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(
(2) 、(4) のロ又は(6) に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。

(6) 特別調剤基本料Aの施設基準

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。

(2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

(3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

一の(1) から(6) までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。

四 地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域支援体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (1) のイ及びロに該当する保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。

ハ (1) のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算4の施設基準

(2) のロ並びに(3) のイ及びロに該当する保険薬局であること。

四の二 連携強化加算の施設基準

(1) 感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関であること。

(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること。

四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該特別調剤基本料Aを算定する保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関(当該保険薬局の所在する建物内に所在しているもの(診療所に限る。)を除く。)であって、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超える保険医療機関であること。

五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

(1) 通則

当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(3) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

(4) 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

五の三 調剤基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

(1) 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。

ロ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

イ (1) のイに該当する保険薬局であること。

ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

五の五 在宅薬学総合体制加算に規定する患者

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定している患者

(3)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

(1) 薬局であること。

(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できない場合を除く。)

八・九 削除

九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

九の四 削除

九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2) の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当する患者

(1) 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者

(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの

十の二 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

十の三 特定薬剤管理指導加算2の施設基準

当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

十の四 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者 (特定薬剤管理指導加算2)

服薬管理指導料の注6=『特定薬剤管理指導加算2』(抗悪性腫瘍薬)
かかりつけ薬剤師指導料の注4=『かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2』

次のいずれにも該当する患者であること。

(1) 医科点数表区分番号B001― 2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者

(2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準

当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。

十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準

重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

十一の三 調剤後薬剤指導管理料に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの

(2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準

(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2)在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

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