服薬情報等提供料2が算定できるケース【具体例】睡眠薬の変更

調剤報酬

「服薬情報等提供料2(20点)」について、どういったケースで算定できるの?
という薬剤師さんからの声が社内からも、社外からもちらほらと聞かれますので『このようなケースで算定できます』という具体例を紹介してゆきます。

※2020年4月改定後時点のケースです。
※算定要件を熟読した私は算定できると思っています。
※「違うで」という場合は教えてください。
※下記 具体例に出てくる薬品名は架空の薬品です。
※当ページに出てくる薬の情報は架空の薬品の架空の情報です。ご注意ください。



服薬情報提供料2が算定できるケース【具体例】睡眠薬の変更

今回睡眠薬が マイピデム から ローズレム に変更になり
30日分で出ていますね。
はい。DRの提案で変更してみることになりました。

~略~

これまでのマイピデムとは睡眠を起こす仕組みが異なりますので、ローズレムを飲み始めてから今までと比べて眠りがどう変わったか、2週間後に電話かLINEかメールで確認させていただきたいのですが、よろしいですか?

はい。LINEで聞いてください。

~2週間後、LINE(チャット)で~

睡眠薬がローズレムに変わってから、睡眠はとれていますか?

これまでのマイピデムと比べてどうですか?

まだ、睡眠時間が増えたとも減ったともわかりません。

あまり変わりないですが、毎日飲んでいます。

~略~

ローズレムは寝られない日だけ、飲んでも良いですか?

ローズレムは、睡眠覚醒リズムの乱れを徐々に改善する作用であるため、効果が現れるまで、時間がかかると考えられています。毎日飲むように指示される事が多い薬です。しばらくは医師の指示どおり毎日飲んで効果をみてください。
しかし、ローズレム錠の申請資料概要に一過性不眠症に関する検討について記載されており、そこでは
『ローズレム錠は単回投与において即効性を有し、頓用による治療を行う可能性が高い一過性不眠症に有用であることが示された』
と報告されています。ですから、ローズレムは寝られない日だけ飲んでも効果が期待できる薬ではあります。

わかりました。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

~LINE(チャット)終わり~
そして、上記チャットでの確認内容・指導内容を薬歴に記載。
これで、算定できます。

このケースで算定できるという根拠




服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。

患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、
当該患者の同意を得た上で、
薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、
患者、その家族等 又 は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

☑保険薬剤師がその必要性を認めています。
☑患者の同意を得ています。
☑調剤後も患者の服用薬情報等を把握しています。
☑患者へ必要な情報提供・指導を行っています。
☑内容を薬剤服用歴に記録しています。

算定できるケースです。

算定の条文や詳細については、こちらのページにてご確認いただけます。

【2020年改定】服薬情報等提供料-とは その算定要件や書き方
『服薬情報等提供料』は、2018年→2020年改定では特に変更はありませんでした。この「服薬情報等提供料」大雑把に言うと『薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、その情報を医療機関や患者さんのご...

 

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