「服薬情報等提供料2(20点)」について、どういったケースで算定できるの?
という薬剤師さんからの声が社内からも、社外からもちらほらと聞かれますので『このようなケースで算定できます』という具体例を紹介してゆきます。
※算定要件を熟読した私は算定できると思っています。
※当ページに出てくる薬の情報は架空の薬品の架空の情報です。ご注意ください。
服薬情報提供料2が算定できるケース【具体例】睡眠薬の変更
30日分で出ていますね。
~略~
これまでのマイピデムとは睡眠を起こす仕組みが異なりますので、ローズレムを飲み始めてから今までと比べて眠りがどう変わったか、
はい。LINEで聞いてください。
睡眠薬がローズレムに変わってから、睡眠はとれていますか?
これまでのマイピデムと比べてどうですか?
まだ、睡眠時間が増えたとも減ったともわかりません。
~略~
ローズレムは寝られない日だけ、飲んでも良いですか?
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このケースで算定できるという根拠
服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。
患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、
当該患者の同意を得た上で、
薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、
患者、その家族等 又 は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
☑保険薬剤師がその必要性を認めています。
☑患者の同意を得ています。
☑調剤後も患者の服用薬情報等を把握しています。
☑患者へ必要な情報提供・指導を行っています。
☑内容を薬剤服用歴に記録しています。
算定できるケースです。
算定の条文や詳細については、こちらのページにてご確認いただけます。
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