この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.
疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章内容自体に手は加えていません.
【調剤基本料】
問1 特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。
【後発医薬品調剤体制加算】
問2 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。
(答)含まれる。
【薬剤服用歴管理指導料】
問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。
(答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。
問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。
(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。
【服用薬剤調整支援料2】
問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。
(答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。
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