この記事は,厚生労働省のこちらのページのPDFファイルからの引用です.
疑義解釈はこちらのページの下の方.
→【事務連絡】
→(3) 疑義解釈資料の送付について こちらにあります.
※当記事は厚生労働省発表情報を引用し「もくじ」「見出し」「改行」等をつけてパソコンやスマートフォンからでも見やすいように編集しています.
引用部分は文章内容自体に手は加えていません.
関連:特定薬剤管理指導加算2(外来がん化学療法の質向上の取組)
※医科の【連携充実加算】に対する疑義解釈ですが、保険薬局の【特定薬剤管理指導加算2】に関連する内容なので取り上げます。
問4 連携充実加算の施設基準について、「令和2年3月 31 日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月 30日までの間に限り、上記(3)のイの基準を満たしているものとする。」とされているが、令和2年3月 31 日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関であって、研修会の開催が令和2年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間に決まっている場合について、令和2年 10月1日以降、どのような取扱いとなるか。
(答) 「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとみなしてよい。なお、その場合は、令和2年 10 月 12 日までに、研修会等の開催予定日が分かる書類を届け出ること。
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(※見落としていたらスミマセン)
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