地域支援体制加算の4つの「みなし期間」を再確認

厚生労働省発表資料

確か、地域支援体制加算って「みなし期間」があったよね?
何がいつまでだっけ?

2018年も8月に入りました。ここらあたりで再確認しておきましょう。

 

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

地域支援体制加算
(25)
(1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、
(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、
(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、
(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。



結論から

結論から言うと「地域支援体制加算」においてのみなし期間は下記の4つです。

平成 30 年9月 30 日までは

・麻薬管理指導加算の算定回数が合算して計 10 回以上ある、とみなしてくれています。( 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合)
・服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上である、とみなしてくれています。( 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合)

・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有している、とみなしてくれています。(全薬局)

 

平成 31 年3月 31 日までは

・前年1年間に、疑義照会により処方が変更された結果、患者の健康被害などを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度においてプレアボイド事例の把握・収集にかんする取り組みの有無を「有」、とみなしてくれています。(全薬局)

 

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個人的に考える注意点

『前年1年間に、疑義照会により処方が変更された結果、患者の健康被害などを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度においてプレアボイド事例の把握・収集にかんする取り組みの有無を「有」とみなす』
についてなんですが、ここで言う『前年1年間』とは『1月1日から 12 月 31 日)』のことです。
なので、「みなし期間」は平成31年3月31日までなんですが、「事例を提供した実績」は平成30年12月31日までに作っておかないといけないと思われます。

大事だと思っていますので、もう1回言います。

「みなし期間」は平成31年3月31日までなんですが、
「事例を提供した実績」は平成30年12月31日までに作っておかないといけない
・・・と思われます。
※あくまでも個人的な解釈です。正しくは厚生労働省におたずね下さい。

 

詳細確認

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)からの引用

(25)
(1)のイの(ロ)については、平成 30 年9月 30 日までの間は、常勤薬剤師1人当たり合算して計1回以上の実績がある場合、
(1)のイの(ヘ)については平成 30 年9月 30 日までの間、
(20)については平成 31 年3月 31 日までの間、
(21)については平成 30 年9月 30 日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

 (1)のイの(ロ) とは

イ 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
(ロ) 「区分番号 10」の「注3」、「区分番号 13 の2」の「注2」、「区分番号 15」の「注2」、「区分番号 15 の2」の「注2」、「区分番号 15 の3」の「注2」、居宅療養管理指導費の「注2」又は介護予防居宅療養管理指導費の「注2」(麻薬管理指導加算)に規定する加算の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が合算して計 10 回以上である。

早い話が、( 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合)
麻薬管理指導加算の算定回数が合算して計 10 回以上あるとみなすのは、
平成 30 年9月 30 日まで、という事。

 

(1)のイの(ヘ) とは

イ 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合
(ヘ) 「区分番号 14 の3」の服用薬剤調整支援料の算定回数(「区分番号 13 の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、これに相当する業務を実施した場合を含む。)が1回以上である。

早い話が、( 調剤基本料1以外を算定する薬局の場合)
服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であるとみなすのは、
平成 30 年9月 30 日まで、という事。

 

(20) とは

(20) 薬局機能情報提供制度実施要領(平成 19 年3月 26 日付け薬食発第 0326026 号厚生労働省医薬食品局長通知別添)4(2)①の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から 12 月 31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成 19 年3月 26 日付け薬食総発第0326001 号)に基づき、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

早い話が、
前年1年間に、疑義照会により処方が変更された結果、患者の健康被害などを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度においてプレアボイド事例の把握・収集にかんする取り組みの有無を「有」とみなすのは、
平成 31 年3月 31 日まで、という事。

 

(21) とは

(21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

これは読んだ通りですね。
平成 30 年9月 30 日までです。

他にも色々と書いています

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