自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作る等することで算定できる点数です。
下記のとおり、剤形ごとに点数が決められています。
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点(7日分毎に)
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点(1調剤につき)
(3) 液剤 45点(1調剤につき)ロ 外用薬
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏こう剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点(1調剤につき)
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣かん腸剤 75点(1調剤につき)
(3) 液剤 45点(1調剤につき)※予製剤による場合 又は 錠剤を分割する場合 は上記点数が5分の1になります。
「予製剤による場合は点数を5分の1にする」は以前よりそうですが、これに加えて2022年改定では「錠剤を分割する場合も点数を5分の1にする」が追加されました。
つまり、錠剤を割錠した場合は、4点(7日分毎に)ですね。
自家製剤加算の算定可否を判断できる能力というのは、薬局薬剤師に必要です。
自家製剤加算 算定〇×クイズ
以下、〇×クイズ形式で算定の可否を確認してゆけるように作りましたので、ゆっくりページを送りながら考えてください。
例:ニューロタン錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため半錠に分割し分包した。
処方日数は14日分だとする。
⇒○算定できます。
算定できる点数は、8点です。
※内服薬錠剤の20点➡の5分の1の4点➡の14日分(7日分×2)➡4点×2=8点
もしも「頓服14回分」だったら18点です。
※内服薬頓服の90点➡の5分の1の18点
※頓服薬は数量に関係なく1調剤あたり一律の点数です。
【詳細】
・ニューロタン錠は12.5㎎の規格がない。(ジェネリックを含めても12.5㎎の規格はない。※2022年3月現在)
・ニューロタン錠25㎎には割線があるため。(2022年の改定で割線の有無は算定に無関係になりました)
例:ニューロタン錠50㎎の用法が1回0.25錠であったため、粉砕・分包した。
処方日数は14日分だとする。
⇒○算定できます。
算定できる点数は、40点です。
※内服薬錠剤の20点➡の14日分(7日分×2)➡20点×2=40点
【詳細】
・ニューロタンは散剤の規格がない。(ジェネリックにも散剤の規格はない)
例:アルダクトンA錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため粉砕・分包した。
処方日数は14日分だとする。
⇒×算定できません。
【詳細】
・アルダクトンA細粒10%の規格があるため、こちらで対応可能なため。
例:メジコン配合シロップと,コデインリン酸塩散1%を混合した。
処方日数は14日分だとする。
⇒○算定できます。
算定できる点数は45点です。
水薬は処方日数に関係なく算定できる点数は45点です。
【詳細】
・液剤と散剤の混合は『イ 内服薬及び屯服薬』の『液剤 45点』が算定できます。
例:アンテベート軟膏25gとヒルドイドソフト軟膏25gを混合した。
⇒×算定できません。
【詳細】
・軟膏同士の混合は、「自家製剤加算」ではなく「計量混合調剤加算」の対象です。この場合は「計量混合調剤加算」を算定しましょう。
※細かい話をすると、アンテベート軟膏5g×5本と ヒルドイドソフト軟膏25g×1本 という形でチューブ品を使うと”計量”していない為 計量混合加算も算定できなくなってしまいます。
チューブ品しか発売されていない製品には注意が必要です。
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