算定〇×クイズ形式でわかる 自家製剤加算【2022年改定】

調剤報酬
自家製剤加算-2022年改定【厚生労働省の原文確認ページ】
厚生労働省の発表資料の原文そのままを確認できるように文章を引用したページです。「見出しを付ける」「注釈枠を入れる」「解説コメント枠を入れる」等の編集は行っていますが、原文・内容自体には手を加えていません。疑義解釈より引用2022年...
錠剤の分割(割錠)の加算が減りました【2022年改定】ルールも変更 自家製剤加算
自家製剤加算のうち、錠剤の分割(割錠)の算定ルールが1つかわりました。朗報:割線の有無に関わらず算定可能に2022年改定-疑義解釈-その1より引用問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定...

自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作る等することで算定できる点数です。

下記のとおり、剤形ごとに点数が決められています。

イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点(7日分毎に)
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点(1調剤につき)
(3) 液剤 45点(1調剤につき)ロ 外用薬
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏こう剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点(1調剤につき)
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣かん腸剤 75点(1調剤につき)
(3) 液剤 45点(1調剤につき)※予製剤による場合 又は 錠剤を分割する場合 は上記点数が5分の1になります。

※基本的に「1調剤」あたりの点数となっています。
「1調剤」とは簡単に言うと
・内服と頓服では、服薬方法と日数が同じもの
・外用薬では、薬の種類ごと が「1調剤」となります。
2020年改定➡2022年改定で1点変更がありました。
「予製剤による場合は点数を5分の1にする」は以前よりそうですが、これに加えて2022年改定では「錠剤を分割する場合も点数を5分の1にする」が追加されました
つまり、錠剤を割錠した場合は、4点(7日分毎に)ですね。
自家製剤加算-2022年改定【厚生労働省の原文確認ページ】
厚生労働省の発表資料の原文そのままを確認できるように文章を引用したページです。「見出しを付ける」「注釈枠を入れる」「解説コメント枠を入れる」等の編集は行っていますが、原文・内容自体には手を加えていません。疑義解釈より引用2022年...
自家製剤加算はレセコンによっては自動で算定してくれる事も多いですが、覚えていないと算定し漏れることもあります。
自家製剤加算の算定可否を判断できる能力というのは、薬局薬剤師に必要です。
以下、〇×クイズ形式で算定の可否を確認してゆけるように作りましたので、〇or×を考えながら読み進めてみてください。

自家製剤加算 算定〇×クイズ

以下、〇×クイズ形式で算定の可否を確認してゆけるように作りましたので、ゆっくりページを送りながら考えてください。

例:ニューロタン錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため半錠に分割し分包した。

処方日数は14日分だとする。

 

 

⇒○算定できます。
算定できる点数は、8点です。
※内服薬錠剤の20点➡の5分の1の4点➡の14日分(7日分×2)➡4点×2=8点

もしも「頓服14回分」だったら18点です。
※内服薬頓服の90点➡の5分の1の18点
※頓服薬は数量に関係なく1調剤あたり一律の点数です。

【詳細】
・ニューロタン錠は12.5㎎の規格がない。(ジェネリックを含めても12.5㎎の規格はない。※2022年3月現在)
・ニューロタン錠25㎎には割線があるため。(2022年の改定で割線の有無は算定に無関係になりました)

 

例:ニューロタン錠50㎎の用法が1回0.25錠であったため、粉砕・分包した。

処方日数は14日分だとする。

 

 

 

○算定できます。
算定できる点数は、40点です。
※内服薬錠剤の20点➡の14日分(7日分×2)➡20点×2=40点
【詳細】
・ニューロタンは散剤の規格がない。(ジェネリックにも散剤の規格はない)

 

例:アルダクトンA錠25㎎の用法が1回0.5錠であったため粉砕・分包した。

処方日数は14日分だとする。

 

 

 

×算定できません。
【詳細】
・アルダクトンA細粒10%の規格があるため、こちらで対応可能なため。

 

例:メジコン配合シロップと,コデインリン酸塩散1%を混合した。

処方日数は14日分だとする。

 

 

○算定できます。
算定できる点数は45点です。
水薬は処方日数に関係なく算定できる点数は45点です。
【詳細】
・液剤と散剤の混合は『イ 内服薬及び屯服薬』の『液剤 45点』が算定できます。

例:アンテベート軟膏25gとヒルドイドソフト軟膏25gを混合した。

 

 

×算定できません。
【詳細】
・軟膏同士の混合は、「自家製剤加算」ではなく「計量混合調剤加算」の対象です。この場合は「計量混合調剤加算」を算定しましょう。

※細かい話をすると、アンテベート軟膏5g×5本と ヒルドイドソフト軟膏25g×1本 という形でチューブ品を使うと”計量”していない為 計量混合加算も算定できなくなってしまいます。
チューブ品しか発売されていない製品には注意が必要です。

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