6ヶ月以内再来局患者さんのお薬手帳持参率が50%を超えているのか毎月確認しておこう。

調剤報酬

(2018年4月改訂)薬剤服用歴管理指導料は、6ヵ月以内に再度処方箋を持参した患者さんに対して行った場合、下記の点数が算定できます。

・患者さんがお薬手帳を持参していれば 41点
・患者さんがお薬手帳を持参していなければ 53点

しかし
再来局患者さんのうちお手帳持参率が50%未満の薬局は53点及び41点は算定できません。薬剤服用歴管理指導料の特例である13点を算定することになります。
2019年3月末までは経過措置があるため、この特例は発生しませんが2019年4月以降に備えて今から確認しておくことが大事です。

薬剤服用歴管理指導料【2020改定】
2020年の改定で、薬剤服用歴管理指導料も4種類+特例に増えました。(4の「オンライン服薬指導」が増えました)薬剤服用歴管理指導料の加算についても下記3つが新設されました。・特定薬剤管理指導加算2・吸入薬指導加算・調剤後薬剤管理...



特例に該当しないために

新しい月になったら、前月の(6カ月以内再来局患者さんの)お薬手帳持参率がいくつだったのか計算するようにしましょう。

計算方法
6内手有 ÷(6内手有+6内手無)=再来局患者お薬手帳持参率

※6内手有(6カ月以内再来局・手帳あり)
※6内手無(6カ月以内再来局・手帳なし)
※その他(新患さんや、久しぶり来局の方)

2018年4月以降は、各社のレセコンともこのように分けて入力するようになっていますので、レセコンでお薬手帳持参率を自動計算してくれるメーカーもあります。
レセコンで持参率を自動計算してくれない場合であっても簡単に計算できます。

例えば
先月の処方せん受付回数が合計1000回だったとして、その内訳が下記の場合であれば

レセコン入力の際の分類 回数
6内手有(6カ月以内再来局・手帳あり) 400回
6内手無(6カ月以内再来局・手帳なし) 250回
その他(新患さんや、久しぶり来局の方) 350回
特別養護老人ホームの方 0回

400÷(400+250)=0.615・・ という計算です。

つまりこの場合の(6カ月以内再来局)お手帳持参率は62%(小数点以下四捨五入)となります。「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とはなりません。

 

2019年3月中に行う初回の報告について

単月の確認は上記で行うのですが、初回の報告に用いる数値は『2018/4/1~2019/2/28の11カ月の実績』を用います。
この、『2018年4月1日から2019年2月28日の11か月間の実績』が50%を超えていれば特例にはなりません。

報告は、2019年3月中に「別添2の様式 84」(下記リンクの600ページ中の554~558P)を用いて報告することとなっています。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)平成30年3月5日保医発0305第3号より引用⇩(600ページ中の235P)

第 97 薬剤服用歴管理指導料の注9に規定する保険薬局

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が 50%を上回った場合には、2にかかわらず、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

4 本規定の取扱いは、1年間の経過措置を設けており、平成 30 年4月1日から平成 31 年2月末日までの手帳の活用実績をもって、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。

本規定の報告については、別添2の様式 84 を用いること。

※初回以降の報告は『前年3月1日から当年2月末日』の実績を用いて行います。

 

※【2019年3月追記】近畿厚生局のページを参照した所

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/310331_kijyun_keikasochi_yakkyoku_00001.html

なお、特例に該当した場合、様式84を用いて報告が必要となります。

となっておりましたので、手帳持参率が50%を上回っている薬局は、報告は省略できますね。

 

関連資料

平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)より引用。

【薬剤服用歴管理指導料】
問 12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が 50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。
(答12)貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

つまり
『2018/4/1~2019/2/28の11カ月の平均』では50%に届かず2019年4月は「特例の13点」になってしまったとしても、『2019/2/1~2019/4/30の3カ月の平均』で50%を上回っていれば、それを2019/5/1に「所定の様式で」報告すれば2019年5月からは特例ではない通常の薬剤服用歴管理指導料に復帰できるという事。
(※天皇即位で5/1(水)が祝日となり、5/2(木)も特例で祝日となりましたので、報告締切日は連休明けの5/7(火)に変更になったと考えられます。正しくは、地方厚生局や役所にご確認下さい。)

 

【薬剤服用歴管理指導料】
問 13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。
(答13)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。



関連記事

上で引用した疑義解釈を記事にしたページです。

 

 

 

最後に

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