2021年3月から始まる「オンライン資格確認」(オンライン薬剤情報確認)について薬局薬剤師が知っておくべきこと

法律・ルール

※画像は厚生労働省のページよりお借りしました。

『オンライン資格確認』とは、 「マイナンバーカードのICチップ」または「健康保険証の記号番号等」から、オンラインで資格情報の確認ができるようになる仕組みの事で、2021年3月から始まります。

※詳しくは&正しくは、厚生労働省のオンライン資格確認のページを確認してください。

オンライン資格確認が始まると、保険薬局には下記のようなメリットがあります。
・患者さんの保険情報がマイナンバーカードをかざしてもらうだけでレセコンに入力される。
・限度額適用認定証などでの限度額の確認・記入の必要がなくなる。
・資格過誤によるレセプトの返戻が減る。

そして、2021年10月からは
・患者さんの過去3年分までの薬剤情報が閲覧可能になる。
という大きなメリットも受けられるようになります。

※「オンライン資格確認」という名前では、薬剤情報も確認できるという所にイメージが結び付きにくいです。
ですから当サイトでは勝手に (オンライン薬剤情報確認) とも併記して、薬剤情報も確認できる事の印象づけをしてゆくことにします。

2021年10月からは薬剤情報が閲覧可能に


※画像は厚生労働省のページよりお借りしました。

レセプト情報を元にした3年分の情報が閲覧可能になる という事ですから、お薬手帳では情報を得ることが難しかった、『入院中にどのような薬を使っていたのか』『院内処方の病院・診療所での処方内容』も把握できるようになるため、薬局でもより安全・適切な服薬指導や薬剤管理が行えるようになります。

レセプト情報を元にした薬剤情報という事なので、リアルタイムの薬剤情報が得られる訳ではなく1か月程度のタイムラグは発生するでしょうが、それでもこういった情報を得られるメリットは大きいです。

ここまでわかると「早く始まって欲しい」「いつまでに何を準備しておいたらいいの?」「スケジュールは?」という気持ちになります。スケジュールは下記が発表されています。

オンライン資格確認(薬剤情報確認)のスケジュール


※画像は厚生労働省のページよりお借りしました。

2020年7月からは、医療機関・薬局向け専用ポータルサイトのアカウント登録 が開始されます。

2020年8月からは、顔認証付きカードリーダーの申込 が開始されます。
※顔認証付きカードリーダーは、医療機関・薬局に1台は無償提供されます。
※その他レセコンのシステム改修費などについても補助金が出ます。

2021年3月からは、オンライン資格確認や特定健診情報の閲覧が可能になります。
※特定検診情報の閲覧が可能なのは、医師・歯科医師のみで、薬剤師は閲覧できません。

2021年10月からは、薬剤情報の閲覧が可能になります。
※薬剤情報は、薬剤師・医師・歯科医師が閲覧可能です。

最後に

2021年3月までに、
医療機関・薬局向け専用ポータルサイトのアカウント登録をし、
顔認証付きカードリーダーの申し込みを行い、
レセコン等をそれ対応のシステムに改修するのは、最低限やらなくてはいけません。

それに加えて「患者さんにマイナンバーカードを持ってもらう」ように はたらきかけるのを私たち薬局勤務者はしないといけません。

薬剤情報閲覧OKの患者の意思は ”マイナンバーカードで確認した上で” となっています。
マイナンバーカードを持っていない患者さんの薬剤情報は閲覧できない仕様になっているのでしょう。
(その方がマイナンバーカードが普及しますから)
※正しくは厚生労働省に確認してください。

オンライン薬剤情報確認(オンライン資格確認)が始まると
・薬を一元管理する(かかりつけ機能)
・院内処方分もわかりやすくまとめてあげる(外来服薬支援料
・重複投薬を防ぐ(重複投薬相互作用等防止加算
・他院処方も踏まえて処方提案をする(服薬情報等提供料
・他院処方も踏まえて減薬の提案をする(服用薬剤調整支援料
で、活躍できる薬局 は より活躍できるようになります。
楽しみです。

少し話が逸れましたが、
「オンライン資格確認」(オンライン薬剤情報確認)について現時点(2020年時点)では、
・2021年10月からは、オンラインで薬剤情報の閲覧が可能になる。
・そのためには患者さんにマイナンバーカードを持ってもらわないといけない。
まずは、これを知っておけば良いです。

<おわり>

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