【クイズ】
同じ患者さんから同じ日に、同じ病院から発行された複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合は通常 一括して受付1回と数えますが、
同じ病院から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できるでしょうか?
【答え】
同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できます。
【答えの根拠】
調剤報酬点数表に関する事項(2022)からの引用です。
『区分00 調剤基本料』の『1 受付回数等』の(2)より
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
他にも色々と書いています
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